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【資料3-2】医薬品等行政評価・監視委員会における海外調査(FDA、EMAにおける患者、市民参画の取組)[3.8MB] (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47693.html |
出典情報 | 医薬品等行政評価・監視委員会(第18回 12/23)《厚生労働省》 |
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⑤ Public hearings Involving young people (2017年)
取組の歴史的経緯
•
2007年にEC規則No1901/2006が発効され、EMAは、相互に価値と利益をもたら
すことができる場合、若者たちの使用を目的とした医薬品について、若者たちの意見や
見解を聞く責任をより一層担うことになった。
•
2015年には、PCWP及びHCPWP(Healthcare Professionals’ Working
Party)に、特定のトピックスについて議論を行う会議体「トピックグループ」が設置され
た。当初の検討トピックは下記の通り。
➢ EMAの活動における患者の関与の影響/価値の測定。
➢ 患者の意見が当局の活動に反映されていることを認め、周知すること
➢ EMAの活動に関与する患者に対するトレーニング
➢ EMAの活動への若者の関与。
➢ ソーシャルメディア
➢ リスク最小化策とその有効性の評価
➢ 医薬品に関するEMA/CHMP/PRACのプロジェクト
➢ 学術機関、学術団体、医療従事者団体
https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/principles-involvement-young-patientsconsumerswithin-ema-activities_en.pdf
PwC
37
取組の歴史的経緯
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2007年にEC規則No1901/2006が発効され、EMAは、相互に価値と利益をもたら
すことができる場合、若者たちの使用を目的とした医薬品について、若者たちの意見や
見解を聞く責任をより一層担うことになった。
•
2015年には、PCWP及びHCPWP(Healthcare Professionals’ Working
Party)に、特定のトピックスについて議論を行う会議体「トピックグループ」が設置され
た。当初の検討トピックは下記の通り。
➢ EMAの活動における患者の関与の影響/価値の測定。
➢ 患者の意見が当局の活動に反映されていることを認め、周知すること
➢ EMAの活動に関与する患者に対するトレーニング
➢ EMAの活動への若者の関与。
➢ ソーシャルメディア
➢ リスク最小化策とその有効性の評価
➢ 医薬品に関するEMA/CHMP/PRACのプロジェクト
➢ 学術機関、学術団体、医療従事者団体
https://www.ema.europa.eu/en/documents/regulatory-procedural-guideline/principles-involvement-young-patientsconsumerswithin-ema-activities_en.pdf
PwC
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