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資料1-2-5診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》
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杖なしで 30 分又は2km の歩行が可能。跛行があるが、日常生活にはほとんど支障が無

15

15

杖なしで 10~15 分又は 500m の歩行が可能。跛行がある。それ以上の場合1本杖が必要。

10

10

屋内活動はできるが屋外活動は困難。2本杖を必要とする。





ほとんど歩行不能。





い。

日常生活動作(20 点満点)
評価

容易

困難

不可

腰掛け







立ち仕事(家事を含む。)







しゃがみ込み・立ち上がり(支持が必要な場合は困難とする。)







階段の昇り降り(手すりを要する場合は困難とする。)







車、バスなどの乗り降り







(持続時間約 30 分。休憩を要する場合は困難とする。5分くらいしかできない場
合は不可とする。)

左右各 100 点満点
90 点以上:優
80 点以上 90 点未満:良
70 点以上 80 点未満:可
70 点未満:不可

※診断基準及び重症度分類の適応における留意事項
1.病名診断に用いる臨床症状、検査所見等に関して、診断基準上に特段の規定がない場合には、いず
れの時期のものを用いても差し支えない(ただし、当該疾病の経過を示す臨床症状等であって、確
認可能なものに限る。)

2.治療開始後における重症度分類については、適切な医学的管理の下で治療が行われている状態であ
って、直近6か月間で最も悪い状態を医師が判断することとする。
3.なお、症状の程度が上記の重症度分類等で一定以上に該当しない者であるが、高額な医療を継続する
ことが必要なものについては、医療費助成の対象とする。

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