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資料1-2-5診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (85 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》
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泌刺激試験における GH 頂値が33 ng/mLml 以下(GHRP-2 負荷試験では 10ng/mL10
ng/ml 以下)のもの。
中等症:

「重症成長ホルモン分泌不全性低身長症」を除く成長ホルモン分泌不全性低身長症のうち、
全ての GH 頂値が66 ng/mLml 以下(GHRP-2 負荷試験では 16ng/mL16 ng/ml 以下)のも
の。

軽症(注 9): 成長ホルモン分泌不全性低身長症のうち、「重症成長ホルモン分泌不全性低身長症」と「中
等症成長ホルモン分泌不全性低身長症」を除いたもの。
注意事項
(注1)横断的資料に基づく日本人小児の性別・年齢別平均身長と標準偏差値を用いること。
(注2)縦断的資料に基づく日本人小児の性別・年齢別標準成長率と標準偏差値を用いること。ただ
し、男児 11 歳以上、女児 9 歳以上では暦年齢を骨年齢に置き換えて判読すること。
(注3)頭蓋部の照射治療歴、頭蓋内の器質的障害、あるいは画像検査の異常所見(下垂体低形成、
細いか見えない下垂体柄、偽後葉)が認められ、それらにより視床下部-下垂体機能障害が
生じたと判断(診断)された場合。
(注4)6 か月~1 年間の成長速度が標準値(注 2)の−1.5SD 以下で経過していることを目安とする。
(注5)正常者でも偽性低反応を示すことがあるので、確診のためには通常 2 種以上の分泌刺激試
験を必要とする。但し、乳幼児で頻回の症候性低血糖発作のため、早急に成長ホルモン治療
が必要と判断される場合等では、この限りでない。
(注6)次のような状態においては、成長ホルモン分泌が低反応を示すことがあるので、下記の対応
をおこなった上で判定する。


甲状腺機能低下症:甲状腺ホルモンによる適切な補充療法中に検査する。



中枢性尿崩症:DDAVP による治療中に検査する。



成長ホルモン分泌に影響を与える薬物(副腎皮質ホルモンなど)投与中:可能な限り投
薬を中止して検査する。



慢性的精神抑圧状態(愛情遮断症候群など):環境改善などの原因除去後に検査する。



肥満:体重をコントロール後に検査する。

(注7)現在の GH 測定キットはリコンビナント GH に準拠した標準品を用いている。キットにより GH 値
が異なるため、成長科学協会のキット毎の補正式で補正した GH 値で判定する。
(注8)Tanner-Whitehouse-2(TW2)法に基づいた日本人標準骨年齢を用いることが望ましいが、
Greulich & Pyle 法、TW2 原法又は CASMAS(Computer Aided Skeletal Maturity Assessment
System)法でもよい。
(注9)諸外国では、非 GH 分泌不全性低身長症として扱う場合もある。
(附1)診断名は、1993 年改訂前は下垂体性小人症。ICD-10 では、下垂体性低身長又は成長ホルモ
ン欠損症となっている。
(附2)遺伝性成長ホルモン分泌不全症(type IA、IB、type II など)は、家族歴有り、早期からの著明
な低身長(-3SD 以下)、GHRH 負荷試験を含む GH 分泌刺激試験で、GH 値の著明な低反応、

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