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資料1-2-5診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (98 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》
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<重症度基準>
診断基準の主要症候によって重症度を分類し、中等度以上を対象とする。
軽症:SITSH・甲状腺の軽度肥大以外の症状を示さず、日常生活に支障がない。
中等度:頻脈による動悸や易被刺激性などを示し、日常生活に支障がある。
重症:著しい頻脈や心房細動、注意欠陥多動障害、精神発達遅滞・成長障害など日常生活に著しい支障が
ある。
(注)
重症度に関わらず、患者が出産した場合、児に遺伝する可能性が 50%であること、また、児が変異 TRβ遺
伝子をもたない場合、低体重流産や低出生体重となる可能性があるなど支障があることに臨床上留意す
る。
※診断基準及び重症度分類の適応における留意事項
1.病名診断に用いる臨床症状、検査所見等に関して、診断基準上に特段の規定がない場合には、いず
れの時期のものを用いても差し支えない(ただし、当該疾病の経過を示す臨床症状等であって、確
認可能なものに限る。)

2.治療開始後における重症度分類については、適切な医学的管理の下で治療が行われている状態であ
って、直近6か月間で最も悪い状態を医師が判断することとする。
3.なお、症状の程度が上記の重症度分類等で一定以上に該当しない者であるが、高額な医療を継続する
ことが必要なものについては、医療費助成の対象とする。

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