「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/000955742.pdf |
出典情報 | 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(6/23付 通知)《厚生労働省》 |
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各市町村介護保険担当課(室)
各介護保険関係団体
御 中
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厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課
介護保険最新情報
今回の内容
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する
基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用
具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用
の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事
項について」等の一部改正について
155 枚(本紙を除く)
Vol.1084
令和4年 6 月 23日
厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症
施策・地域介護推進課、老人保健課
貴関係諸団体に速やかに送信いただきますよう
よろしくお願いいたします。
連絡先 T E L
: 03-5253-1111(内線 3971、3996、3949、3989)
F A X : 03-3595-4010