よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (113 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000955742.pdf
出典情報 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(6/23付 通知)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

通所介護(療養通所介護)
・介護予防特定施設入居者生活介護における外部サービス利用型の介
護予防通所リハビリテーション、訪問介護系サービスにおける総合
事業(
「指定第一号訪問事業」

、通所介護系サービスにおける総合事
業(「指定第一号通所事業」

・介護予防通所リハビリテーション
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・小規模多機能型居宅介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
・地域密着型通所介護(療養通所介護)
オ サービス単位数
「ウ 単位数」に「エ 回数日数」を乗じて算出した単位数を記載す
ること。
訪問介護(※1)
、通所介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所
生活介護、地域密着型通所介護における共生型サービス若しくは訪問
介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪
問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、夜
間対応型訪問介護における事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の
同一建物の利用者 20 人以上にサービスを行う場合、対象となるサービ
スコードの所定単位数の合計に所定の率を乗じた結果(小数点以下四
捨五入)を記載すること。
(※1)指定居宅介護事業所で障害者居宅介護従業者基礎研修課程修
了者等により行われる場合、指定居宅介護事業所で重度訪問介護従
業者養成研修修了者により行われる場合又は指定重度訪問介護事業
所が行う場合
通所リハビリテーションにおける生活行為向上リハビリテーション
の実施後にリハビリテーションを継続した場合の減算を行う場合、対
象となるサービスコードの所定単位数の合計に所定の率を乗じた結果
(小数点以下四捨五入)を記載すること。
介護療養型医療施設における移行計画が未提出である場合の減算を
行う場合、対象となるサービスコードの所定単位数の合計に所定の率
を乗じた結果(小数点以下四捨五入)を記載すること。

22

通所介護(療養通所介護)
・介護予防特定施設入居者生活介護における外部サービス利用型の介
護予防通所リハビリテーション、訪問介護系サービスにおける総合
事業(
「指定第一号訪問事業」

、通所介護系サービスにおける総合事
業(「指定第一号通所事業」

・介護予防通所リハビリテーション
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・小規模多機能型居宅介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
・地域密着型通所介護(療養通所介護)
オ サービス単位数
「ウ 単位数」に「エ 回数日数」を乗じて算出した単位数を記載す
ること。
訪問介護(※1)
、通所介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所
生活介護、地域密着型通所介護における共生型サービス若しくは訪問
介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪
問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、夜
間対応型訪問介護における事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の
同一建物の利用者 20 人以上にサービスを行う場合、対象となるサービ
スコードの所定単位数の合計に所定の率を乗じた結果(小数点以下四
捨五入)を記載すること。
(※1)指定居宅介護事業所で障害者居宅介護従業者基礎研修課程修
了者等により行われる場合、指定居宅介護事業所で重度訪問介護従
業者養成研修修了者により行われる場合又は指定重度訪問介護事業
所が行う場合
通所リハビリテーションにおける生活行為向上リハビリテーション
の実施後にリハビリテーションを継続した場合の減算を行う場合、対
象となるサービスコードの所定単位数の合計に所定の率を乗じた結果
(小数点以下四捨五入)を記載すること。
介護療養型医療施設における移行計画が未提出である場合の減算を
行う場合、対象となるサービスコードの所定単位数の合計に所定の率
を乗じた結果(小数点以下四捨五入)を記載すること。