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「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (86 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000955742.pdf
出典情報 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(6/23付 通知)《厚生労働省》
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(別紙5)
令和
知事





殿
事業所・施設名

指定居宅サービス事業者等による介護給付費の割引に係る割引率の設定について
1 割引率等
事業所番号
サービスの種類
訪問介護
訪問入浴介護
通所介護
短期入所生活介護
特定施設入居者生活介護
介護老人福祉施設
介護予防訪問入浴介護
介護予防短期入所生活介護
介護予防特定施設入居者
生活介護
備考

割引率

適用条件

(例)10 %



























(例)毎日

午後2時から午後4時まで

「適用条件」欄には、当該割引率が適用される時間帯、曜日、日時について具体的に
記載してください。

2 適用開始年月日