「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (100 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/000955742.pdf |
出典情報 | 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(6/23付 通知)《厚生労働省》 |
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い生活保護受給者の場合は記載は不要であること。
コ 担当介護支援専門員番号(様式第7又は第7の2の場合のみ記載)
給付管理を行った介護支援専門員の指定介護支援専門員番号を記載
すること。ただし、介護予防支援事業所(地域包括支援センター)での
介護予防支援において、介護支援専門員番号を記載できない場合には
記載は不要であること。
⑤ 請求事業者(様式第7及び第7の2においてはそれぞれ居宅介護支援
事業者及び介護予防支援事業者)
事前印刷又はゴム印等による記載であっても差し支えないこと。
ア 事業所番号
指定事業所番号又は基準該当事業所の登録番号を記載すること。
イ 事業所名称
指定等を受けた際に届け出た事業所名を記載すること。
同一事業所番号で複数のサービス種類を提供しており、それぞれの
名称が異なることで事業所名を特定できない場合は、指定申請等を行
った際の「申請(開設)者」欄に記載した名称を記載すること。
ウ 所在地
指定等を受けた際に届け出た事業所の所在地とその郵便番号を記載
すること。
エ 連絡先
審査支払機関、保険者からの問い合わせ用連絡先電話番号を記載す
ること。
オ 単位数単価(様式第七及び第七の二の場合のみ記載)
事業所所在地における単位数あたりの単価を小数点以下2位まで記
載すること。
月の途中で、単位数単価の異なる地域区分をまたがる移転等を行っ
た場合は、月内で最も高い単位数単価を記載すること。
⑥ 居宅サービス計画及び介護予防サービス計画(様式第2及び第2の2、
第3から第5の2まで、並びに第6の5から第6の7までについて記載)
区分支給限度管理の対象のサービスの請求を行う場合に記載すること
(居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費のみの請求の場
合は記載しないこと。
)
。
ア 作成区分
9
ビス計画の作成依頼届出年月日を記載すること。ただし、被保険者でな
い生活保護受給者の場合は記載は不要であること。
コ 担当介護支援専門員番号(様式第7又は第7の2の場合のみ記載)
給付管理を行った介護支援専門員の指定介護支援専門員番号を記載
すること。ただし、介護予防支援事業所(地域包括支援センター)での
介護予防支援において、介護支援専門員番号を記載できない場合には
記載は不要であること。
⑤ 請求事業者(様式第7及び第7の2においてはそれぞれ居宅介護支援
事業者及び介護予防支援事業者)
事前印刷又はゴム印等による記載であっても差し支えないこと。
ア 事業所番号
指定事業所番号又は基準該当事業所の登録番号を記載すること。
イ 事業所名称
指定等を受けた際に届け出た事業所名を記載すること。
同一事業所番号で複数のサービス種類を提供しており、それぞれの
名称が異なることで事業所名を特定できない場合は、指定申請等を行
った際の「申請(開設)者」欄に記載した名称を記載すること。
ウ 所在地
指定等を受けた際に届け出た事業所の所在地とその郵便番号を記載
すること。
エ 連絡先
審査支払機関、保険者からの問い合わせ用連絡先電話番号を記載す
ること。
オ 単位数単価(様式第七及び第七の二の場合のみ記載)
事業所所在地における単位数あたりの単価を小数点以下2位まで記
載すること。
月の途中で、単位数単価の異なる地域区分をまたがる移転等を行っ
た場合は、月内で最も高い単位数単価を記載すること。
⑥ 居宅サービス計画及び介護予防サービス計画(様式第2及び第2の2、
第3から第5の2まで、並びに第6の5から第6の7までについて記載)
区分支給限度管理の対象のサービスの請求を行う場合に記載すること
(居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費のみの請求の場
合は記載しないこと。
)
。
ア 作成区分