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「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (101 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000955742.pdf
出典情報 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(6/23付 通知)《厚生労働省》
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居宅サービス計画及び介護予防サービス計画の作成方法について該
当するものを選んで〇で囲むこと。
月を通じて利用者が小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)又
は看護小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)を利用した場合に
は、居宅介護支援事業者作成を〇で囲むこと。また、月を通じて利用者
が介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)を利用した場合
には、介護予防支援事業者作成を〇で囲むこと。
月の一部の期間において利用者が小規模多機能型居宅介護(短期利
用を除く)又は看護小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)を利用
し、かつ当該期間を除いて居宅介護支援を受けた場合には、居宅介護支
援事業者作成を〇で囲むこと。
月の一部の期間において利用者が介護予防小規模多機能型居宅介護
(短期利用を除く)を利用し、かつ当該期間を除いて介護予防支援又は
介護予防ケアマネジメントを受けた場合には、介護予防支援事業者作
成を〇で囲むこと。
月の途中で要介護状態、要支援状態及び事業対象者をまたがる区分
変更認定等があった場合には、月末時点の該当する作成方法を〇で囲
むこと。
記載すべき作成方法が様式にない場合は、補記を行うこと(ただし、
補記する名称は「居宅介護支援事業者作成」等正確に記載し、
「居宅作
成」等の省略は不可とする。


イ 事業所番号
居宅介護支援事業者作成又は介護予防支援事業者作成の場合に、サ
ービス提供票に記載されている居宅サービス計画又は介護予防サービ
ス計画を作成した居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者(地域
包括支援センター)の事業所番号を記載すること。
月を通じて利用者が小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
、介
護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)又は看護小規模多機
能型居宅介護(短期利用を除く)を利用した場合には、当該小規模多機
能型居宅介護事業者、介護予防小規模多機能型居宅介護事業者又は看
護小規模多機能型居宅介護事業者が自事業所番号を記載すること。
月の一部の期間において利用者が小規模多機能居宅介護(短期利用
を除く)を利用し、かつ当該期間を除いて看護小規模多機能型居宅介護
(短期利用を除く)を利用した場合には、月末時点の自事業所番号を記

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居宅サービス計画及び介護予防サービス計画の作成方法について該
当するものを選んで〇で囲むこと。
月を通じて利用者が小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)又
は看護小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)を利用した場合に
は、居宅介護支援事業者作成を〇で囲むこと。また、月を通じて利用者
が介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)を利用した場合
には、介護予防支援事業者作成を〇で囲むこと。
月の一部の期間において利用者が小規模多機能型居宅介護(短期利
用を除く)又は看護小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)を利用
し、かつ当該期間を除いて居宅介護支援を受けた場合には、居宅介護支
援事業者作成を〇で囲むこと。
月の一部の期間において利用者が介護予防小規模多機能型居宅介護
(短期利用を除く)を利用し、かつ当該期間を除いて介護予防支援又は
介護予防ケアマネジメントを受けた場合には、介護予防支援事業者作
成を〇で囲むこと。
月の途中で要介護状態、要支援状態及び事業対象者をまたがる区分
変更認定等があった場合には、月末時点の該当する作成方法を〇で囲
むこと。
記載すべき作成方法が様式にない場合は、補記を行うこと(ただし、
補記する名称は「居宅介護支援事業者作成」等正確に記載し、
「居宅作
成」等の省略は不可とする。


イ 事業所番号
居宅介護支援事業者作成又は介護予防支援事業者作成の場合に、サ
ービス提供票に記載されている居宅サービス計画又は介護予防サービ
ス計画を作成した居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者(地域
包括支援センター)の事業所番号を記載すること。
月を通じて利用者が小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
、介
護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)又は看護小規模多機
能型居宅介護(短期利用を除く)を利用した場合には、当該小規模多機
能型居宅介護事業者、介護予防小規模多機能型居宅介護事業者又は看
護小規模多機能型居宅介護事業者が自事業所番号を記載すること。
月の一部の期間において利用者が小規模多機能居宅介護(短期利用
を除く)を利用し、かつ当該期間を除いて看護小規模多機能型居宅介護
(短期利用を除く)を利用した場合には、月末時点の自事業所番号を記