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「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (111 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000955742.pdf
出典情報 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(6/23付 通知)《厚生労働省》
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り計算用のサービスコードを記載する場合を除く。

・介護予防通所リハビリテーション(ただし、日割り計算用のサービス
コードを記載する場合を除く。

・夜間対応型訪問介護(ただし、日割り計算用のサービスコード及び算
定単位が「1回につき」のサービスコードを記載する場合を除く。

・小規模多機能型居宅介護(ただし、短期利用、初期加算及び日割り計
算用のサービスコードを記載する場合を除く。

・介護予防小規模多機能型居宅介護(ただし、短期利用、初期加算及び
日割り計算用のサービスコードを記載する場合を除く。

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護(ただし、初期加算、退院時共同
指導加算及び日割り計算用のサービスコードを記載する場合を除
く。

・看護小規模多機能型居宅介護(ただし、短期利用、初期加算、退院時
共同指導加算及び日割り計算用のサービスコードを記載する場合を
除く。

・地域密着型通所介護(療養通所介護)
(ただし、日割り計算用のサー
ビスコードを記載する場合を除く。

・訪問介護(※1)
、通所介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所
生活介護、地域密着型通所介護における共生型サービス
(※1)指定居宅介護事業所で障害者居宅介護従業者基礎研修課程
修了者等により行われる場合、指定居宅介護事業所で重度訪問介
護従業者養成研修修了者により行われる場合又は指定重度訪問介
護事業所が行う場合
・通所リハビリテーションにおける生活行為向上リハビリテーション
の実施後にリハビリテーションを継続した場合の減算
・訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、介護
予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテー
ション、夜間対応型訪問介護における事業所と同一建物の利用者又
はこれ以外の同一建物の利用者 20 人以上にサービスを行う場合
・介護療養型医療施設における移行計画が未提出である場合の減算
減算のサービスコードの場合は、単位数の前に「-」の記載をするこ
と。
(記載例 療養型施設医師配置減算「-12」

エ 回数日数(様式第2、第2の2、第7及び第7の2においては「回

20

り計算用のサービスコードを記載する場合を除く。

・介護予防通所リハビリテーション(ただし、日割り計算用のサービス
コードを記載する場合を除く。

・夜間対応型訪問介護(ただし、日割り計算用のサービスコード及び算
定単位が「1回につき」のサービスコードを記載する場合を除く。

・小規模多機能型居宅介護(ただし、短期利用、初期加算及び日割り計
算用のサービスコードを記載する場合を除く。

・介護予防小規模多機能型居宅介護(ただし、短期利用、初期加算及び
日割り計算用のサービスコードを記載する場合を除く。

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護(ただし、初期加算、退院時共同
指導加算及び日割り計算用のサービスコードを記載する場合を除
く。

・看護小規模多機能型居宅介護(ただし、短期利用、初期加算、退院時
共同指導加算及び日割り計算用のサービスコードを記載する場合を
除く。

・地域密着型通所介護(療養通所介護)
(ただし、日割り計算用のサー
ビスコードを記載する場合を除く。

・訪問介護(※1)
、通所介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所
生活介護、地域密着型通所介護における共生型サービス
(※1)指定居宅介護事業所で障害者居宅介護従業者基礎研修課程
修了者等により行われる場合、指定居宅介護事業所で重度訪問介
護従業者養成研修修了者により行われる場合又は指定重度訪問介
護事業所が行う場合
・通所リハビリテーションにおける生活行為向上リハビリテーション
の実施後にリハビリテーションを継続した場合の減算
・訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、介護
予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテー
ション、夜間対応型訪問介護における事業所と同一建物の利用者又
はこれ以外の同一建物の利用者 20 人以上にサービスを行う場合
・介護療養型医療施設における移行計画が未提出である場合の減算
減算のサービスコードの場合は、単位数の前に「-」の記載をするこ
と。
(記載例 療養型施設医師配置減算「-12」

エ 回数日数(様式第2、第2の2、第7及び第7の2においては「回