「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (145 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/000955742.pdf |
出典情報 | 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(6/23付 通知)《厚生労働省》 |
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援総合事業費単位数サービスコード表で確認して記載すること。
訪問型サービスにおける事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の
同一建物の利用者 20 人以上にサービスを行う場合、対象となるサービ
スコードの所定単位数の合計に所定の率を乗じた結果(小数点以下四
捨五入)を記載すること。
カ 公費分回数
「エ 回数」のうち、公費負担の対象となる回数を記載すること(月
の途中で公費受給資格に変更があった場合は、対象となった期間に対
応する回数を記載すること)
。
月の一部の期間が公費適用期間であった場合については、公費適用
の有効期間中の公費適用期間の日数を記載すること。
訪問型サービスにおける事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の
同一建物の利用者 20 人以上にサービスを行う場合、
「1」を記載する
こと。
キ 公費対象単位数
「ウ 単位数」に「カ 公費分回数」を乗じて算出した単位数を記載
すること。
「ウ 単位数」の記載を省略した場合は、
「オ サービス単位数」に
記載した単位数をそのまま転記すること。
訪問型サービスにおける事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の
同一建物の利用者 20 人以上にサービスを行う場合、対象となるサービ
スコードの所定単位数の合計に所定の率を乗じた結果(小数点以下四
捨五入)を記載すること。
ク 施設所在保険者番号
住所地特例対象者が入所(居)する施設の所在する市町村の証記載保
険者番号を記載すること。
ケ 摘要
サービス内容に応じて(別表1)にしたがって所定の内容を記載する
こと。
⑪ 請求額集計欄(様式第2の3における給付率の記載方法)
ア 事業
介護予防・日常生活支援総合事業費の基準額のうち事業費として支
払う率を負担割合証を参考にして百分率で記載すること(例えば通常
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記載したサービスコードに対応する単位数を、介護予防・日常生活支
援総合事業費単位数サービスコード表で確認して記載すること。
訪問型サービスにおける事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の
同一建物の利用者 20 人以上にサービスを行う場合、対象となるサービ
スコードの所定単位数の合計に所定の率を乗じた結果(小数点以下四
捨五入)を記載すること。
カ 公費分回数
「エ 回数」のうち、公費負担の対象となる回数を記載すること(月
の途中で公費受給資格に変更があった場合は、対象となった期間に対
応する回数を記載すること)
。
月の一部の期間が公費適用期間であった場合については、公費適用
の有効期間中の公費適用期間の日数を記載すること。
訪問型サービスにおける事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の
同一建物の利用者 20 人以上にサービスを行う場合、
「1」を記載する
こと。
キ 公費対象単位数
「ウ 単位数」に「カ 公費分回数」を乗じて算出した単位数を記載
すること。
「ウ 単位数」の記載を省略した場合は、
「オ サービス単位数」に
記載した単位数をそのまま転記すること。
訪問型サービスにおける事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の
同一建物の利用者 20 人以上にサービスを行う場合、対象となるサービ
スコードの所定単位数の合計に所定の率を乗じた結果(小数点以下四
捨五入)を記載すること。
ク 施設所在保険者番号
住所地特例対象者が入所(居)する施設の所在する市町村の証記載保
険者番号を記載すること。
ケ 摘要
サービス内容に応じて(別表1)にしたがって所定の内容を記載する
こと。
⑪ 請求額集計欄(様式第2の3における給付率の記載方法)
ア 事業
介護予防・日常生活支援総合事業費の基準額のうち事業費として支
払う率を負担割合証を参考にして百分率で記載すること(例えば通常