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「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (102 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000955742.pdf
出典情報 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(6/23付 通知)《厚生労働省》
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載すること。
月の一部の期間において利用者が小規模多機能型居宅介護(短期利
用を除く)又は看護小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)を利用
し、かつ当該期間を除いて居宅介護支援を受けた場合には、当該居宅介
護支援事業所番号を記載すること。
月の一部の期間において利用者が介護予防小規模多機能型居宅介護
(短期利用を除く)を利用し、かつ当該期間を除いて介護予防支援を受
けた場合には、当該介護予防事業所番号を記載すること。
月の途中で要介護状態、要支援状態及び事業対象者をまたがる区分
変更認定等があった場合には、月末時点で要介護状態である場合は、居
宅介護支援事業者、月末時点で要支援状態である場合は、介護予防支援
事業者(地域包括支援センター)の事業所番号を記載すること。
ウ 事業所名称
居宅介護支援事業者作成又は介護予防支援事業者作成の場合に、サ
ービス提供票に記載されている居宅サービス計画又は介護予防サービ
ス計画を作成した居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者(地域包
括支援センター)の名称を記載すること。居宅介護支援事業者作成又は
介護予防支援事業者作成の場合は被保険者が市町村に届け出て、
被保険
者証の「居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者及び事業所の名
称」欄に記載された事業所(被保険者でない生活保護受給者の場合は、
生活保護法介護券の「指定居宅介護支援事業者名・指定介護予防支援事
業者名」欄に記載された事業所)であることが必要であること。
⑦ 開始日・中止日等(様式第2又は第2の2について記載)
ア 開始年月日
被保険者に対し、サービスの提供を開始した月に、最初にサービスを
提供した日付(ただし、以下のいずれかのサービスを提供している場
合で、月途中において以下に記載する事由に該当する場合については、
利用者との契約日)を記載すること。前月以前から継続している場合
は記載しないこと。なお、小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)

介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)又は看護小規模
多機能型居宅介護(短期利用を除く)においては、前月以前から継続し
ている場合においても、前月以前のサービス提供開始日を記載するこ
と。
複数のサービス種類が記載されている場合は、記載すべき開始年月

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載すること。
月の一部の期間において利用者が小規模多機能型居宅介護(短期利
用を除く)又は看護小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)を利用
し、かつ当該期間を除いて居宅介護支援を受けた場合には、当該居宅介
護支援事業所番号を記載すること。
月の一部の期間において利用者が介護予防小規模多機能型居宅介護
(短期利用を除く)を利用し、かつ当該期間を除いて介護予防支援を受
けた場合には、当該介護予防事業所番号を記載すること。
月の途中で要介護状態、要支援状態及び事業対象者をまたがる区分
変更認定等があった場合には、月末時点で要介護状態である場合は、居
宅介護支援事業者、月末時点で要支援状態である場合は、介護予防支援
事業者(地域包括支援センター)の事業所番号を記載すること。
ウ 事業所名称
居宅介護支援事業者作成又は介護予防支援事業者作成の場合に、サ
ービス提供票に記載されている居宅サービス計画又は介護予防サービ
ス計画を作成した居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者(地域
包括支援センター)の名称を記載すること。居宅介護支援事業者作成又
は介護予防支援事業者作成の場合は被保険者が市町村に届け出て、被
保険者証の「居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者及び事業所
の名称」欄に記載された事業所(被保険者でない生活保護受給者の場合
は、生活保護法介護券の「指定居宅介護支援事業者名・指定介護予防支
援事業者名」欄に記載された事業所)であることが必要であること。
⑦ 開始日・中止日等(様式第2又は第2の2について記載)
ア 開始年月日
被保険者に対し、サービスの提供を開始した月に、最初にサービスを
提供した日付(ただし、以下のいずれかのサービスを提供している場
合で、月途中において以下に記載する事由に該当する場合については、
利用者との契約日)を記載すること。前月以前から継続している場合
は記載しないこと。なお、小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)

介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)又は看護小規模
多機能型居宅介護(短期利用を除く)においては、前月以前から継続し
ている場合においても、前月以前のサービス提供開始日を記載するこ
と。
複数のサービス種類が記載されている場合は、記載すべき開始年月