よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (120 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000955742.pdf
出典情報 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(6/23付 通知)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

援加算の場合は、対象となるサービスコードの所定単位数の合計に所
定の率を乗じ小数点以下の四捨五入を行って算出した単位数を記載す
ること。
以下に該当する場合は記載を省略すること。
・夜間対応型訪問介護(ただし、日割り計算用のサービスコード及び算
定単位が「1回につき」のサービスコードを記載する場合を除く。

・小規模多機能型居宅介護(ただし、短期利用、初期加算及び日割り計
算用のサービスコードを記載する場合を除く。

・介護予防小規模多機能型居宅介護(ただし、短期利用、初期加算及び
日割り計算用のサービスコードを記載する場合を除く。

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護(ただし、初期加算、退院時共同
指導加算及び日割り計算用のサービスコードを記載する場合を除
く。

・看護小規模多機能型居宅介護(ただし、短期利用、初期加算、退院時
共同指導加算及び日割り計算用のサービスコードを記載する場合を
除く。

・地域密着型通所介護(療養通所介護)
(ただし、日割り計算用のサー
ビスコードを記載する場合を除く。

・地域密着型通所介護における共生型サービス
・夜間対応型訪問介護における事業所と同一建物の利用者又はこれ以
外の同一建物の利用者 20 人以上にサービスを行う場合
減算のサービスコードの場合は、単位数の前に「-」の記載をするこ
と。
(記載例 認知通所介護送迎減算「-47」

エ 回数
サービスの提供回数(期間ごとに給付費を算定するサービスについ
ては算定回数)を記載すること。
地域密着型通所介護における共生型サービス若しくは夜間対応型訪
問介護における事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の
利用者 20 人以上にサービスを行う場合、
「1」を記載すること。
以下のサービスにおいて、算定単位が「1月につき」のサービスコー
ドを記載する場合は「1」を、算定単位が「1日につき」のサービスコ
ードを記載する場合はサービス提供を開始した日から月末までの日数
(ただし、月末前に契約を解除した場合は解除日までの日数を、また事

29

コードの所定単位数の合計に所定の率を乗じ小数点以下の四捨五入を
行って算出した単位数を記載すること。
以下に該当する場合は記載を省略すること。
・夜間対応型訪問介護(ただし、日割り計算用のサービスコード及び算
定単位が「1回につき」のサービスコードを記載する場合を除く。

・小規模多機能型居宅介護(ただし、短期利用、初期加算及び日割り計
算用のサービスコードを記載する場合を除く。

・介護予防小規模多機能型居宅介護(ただし、短期利用、初期加算及び
日割り計算用のサービスコードを記載する場合を除く。

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護(ただし、初期加算、退院時共同
指導加算及び日割り計算用のサービスコードを記載する場合を除
く。

・看護小規模多機能型居宅介護(ただし、短期利用、初期加算、退院時
共同指導加算及び日割り計算用のサービスコードを記載する場合を
除く。

・地域密着型通所介護(療養通所介護)
(ただし、日割り計算用のサー
ビスコードを記載する場合を除く。

・地域密着型通所介護における共生型サービス
・夜間対応型訪問介護における事業所と同一建物の利用者又はこれ以
外の同一建物の利用者 20 人以上にサービスを行う場合
減算のサービスコードの場合は、単位数の前に「-」の記載をするこ
と。
(記載例 認知通所介護送迎減算「-47」

エ 回数
サービスの提供回数(期間ごとに給付費を算定するサービスについ
ては算定回数)を記載すること。
地域密着型通所介護における共生型サービス若しくは夜間対応型訪
問介護における事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の
利用者 20 人以上にサービスを行う場合、
「1」を記載すること。
以下のサービスにおいて、算定単位が「1月につき」のサービスコー
ドを記載する場合は「1」を、算定単位が「1日につき」のサービスコ
ードを記載する場合はサービス提供を開始した日から月末までの日数
(ただし、月末前に契約を解除した場合は解除日までの日数を、また事