「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/000955742.pdf |
出典情報 | 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(6/23付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
⒂ 介護職員等ベースアップ等支援加算の取扱い
介護予防訪問入浴介護と同様であるので、2⑿を参照のこと。
9 介護予防特定施設入居者生活介護費
⑴~⒁ (略)
⒂ 介護職員等ベースアップ等支援加算の取扱い
介護予防訪問入浴介護と同様であるので、2⑿を参照のこと。
10・11 (略)
⑴~⒁ (略)
(新設)
9
介護予防特定施設入居者生活介護費
⑴~⒁ (略)
(新設)
10・11 (略)
2