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「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (146 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000955742.pdf
出典情報 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(6/23付 通知)《厚生労働省》
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の場合は 90、一定以上所得者の場合は 80 又は 70)
。利用者負担の減免
対象者については被保険者証、減免証等を参考にして記載すること。
事業費として支払う率が月の途中で変更となった場合には、月内で
最も大きい率を記載すること。
以下のサービスについては給付率を記載しない。
・訪問型サービス(独自/定率)
・訪問型サービス(独自/定額)
・通所型サービス(独自/定率)
・通所型サービス(独自/定額)
・その他の生活支援サービス(配食/定率)
・その他の生活支援サービス(配食/定額)
・その他の生活支援サービス(見守り/定率)
・その他の生活支援サービス(見守り/定額)
・その他の生活支援サービス(その他/定率)
・その他の生活支援サービス(その他/定額)
イ 公費
公費負担の給付を行う率を百分率で記載すること。当該率等につい
ては(別表2)を参照すること。
⑫ 請求額集計欄(様式第2の3におけるサービス種類別の集計)
以下の「ア サービス種類コード」から「シ 公費分本人負担」までに
ついては、事業費明細欄の内容からサービス種類が同じサービスの情報
を抽出し、集計を行って記載すること。
ア サービス種類コード
当該サービス種類のコード(サービスコードの上2桁)を記載する
こと。
イ サービス種類の名称
当該対象サービス種類の名称(訪問型サービス(独自)等)を記載す
ること。
ウ サービス実日数
当該対象サービス種類のサービスを行った実日数として、当該事業
所において訪問型サービス、通所型サービス又はその他の生活支援サ
ービスのいずれかを実施した日数をそれぞれ記載すること。
エ 計画単位数
介護予防支援事業者(地域包括支援センター)が作成したサービス提

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の場合は 90、一定以上所得者の場合は 80 又は 70)
。利用者負担の減免
対象者については被保険者証、減免証等を参考にして記載すること。
事業費として支払う率が月の途中で変更となった場合には、月内で
最も大きい率を記載すること。
以下のサービスについては給付率を記載しない。
・訪問型サービス(独自/定率)
・訪問型サービス(独自/定額)
・通所型サービス(独自/定率)
・通所型サービス(独自/定額)
・その他の生活支援サービス(配食/定率)
・その他の生活支援サービス(配食/定額)
・その他の生活支援サービス(見守り/定率)
・その他の生活支援サービス(見守り/定額)
・その他の生活支援サービス(その他/定率)
・その他の生活支援サービス(その他/定額)
イ 公費
公費負担の給付を行う率を百分率で記載すること。当該率等につい
ては(別表2)を参照すること。
⑫ 請求額集計欄(様式第2の3におけるサービス種類別の集計)
以下の「ア サービス種類コード」から「シ 公費分本人負担」までに
ついては、事業費明細欄の内容からサービス種類が同じサービスの情報
を抽出し、集計を行って記載すること。
ア サービス種類コード
当該サービス種類のコード(サービスコードの上2桁)を記載する
こと。
イ サービス種類の名称
当該対象サービス種類の名称(訪問型サービス(独自)等)を記載す
ること。
ウ サービス実日数
当該対象サービス種類のサービスを行った実日数として、当該事業
所において訪問型サービス、通所型サービス又はその他の生活支援サ
ービスのいずれかを実施した日数をそれぞれ記載すること。
エ 計画単位数
介護予防支援事業者(地域包括支援センター)が作成したサービス提