「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/000955742.pdf |
出典情報 | 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(6/23付 通知)《厚生労働省》 |
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○
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第
0317001号、老振発第0317001号、老老発第0317001号)(抄)
新
旧
第1 (略)
第2 指定介護予防サービス単位数表に関する事項
1 (略)
2 介護予防訪問入浴介護費
⑴~⑼ (略)
⑽ 介護職員処遇改善加算の取扱い
介護職員処遇改善加算の内容については、別途通知(「介護職員処遇改
善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援
加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につい
て」
)を参照すること。
⑾ 介護職員等特定処遇改善加算の取扱い
介護職員等特定処遇改善加算の内容については、別途通知(「介護職員
処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ
等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示に
ついて」
)を参照すること。
⑿ 介護職員等ベースアップ等支援加算の取扱い
介護職員等ベースアップ等支援加算の内容については、別途通知(「介
護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベース
アップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の
提示について」
)を参照すること。
⒀ (略)
3~5 (略)
6 介護予防通所リハビリテーション費
⑴~⒁ (略)
⒂ 介護職員等ベースアップ等支援加算の取扱い
介護予防訪問入浴介護と同様であるので、2⑿を参照のこと。
⒃ (略)
7 介護予防短期入所生活介護費
⑴~⒄ (略)
⒅ 介護職員等ベースアップ等支援加算の取扱い
介護予防訪問入浴介護と同様であるので、2⑿を参照のこと。
8 介護予防短期入所療養介護費
第1
第2
1
2
(略)
指定介護予防サービス単位数表に関する事項
(略)
介護予防訪問入浴介護費
⑴~⑼ (略)
⑽ 介護職員処遇改善加算の取扱い
介護職員処遇改善加算の内容については、別途通知(「介護職員処遇改
善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務
処理手順及び様式例の提示について」
)を参照すること。
⑾
介護職員等特定処遇改善加算の取扱い
介護職員等特定処遇改善加算の内容については、別途通知(「介護職員
処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並び
に事務処理手順及び様式例の提示について」
)を参照すること。
(新設)
⑿ (略)
3~5 (略)
6 介護予防通所リハビリテーション費
⑴~⒁ (略)
(新設)
⒂
(略)
介護予防短期入所生活介護費
⑴~⒄ (略)
(新設)
7
8
1
介護予防短期入所療養介護費