「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (108 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/000955742.pdf |
出典情報 | 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(6/23付 通知)《厚生労働省》 |
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・訪問看護(定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携して訪問看護を
行う場合であって、日割り計算用サービスコードがない加算は除
く。
)
・介護予防特定施設入居者生活介護における外部サービス利用型の介
護予防通所リハビリテーション、訪問介護系サービスにおける総合
事業(「指定第一号訪問事業」)
、通所介護系サービスにおける総合事
業(
「指定第一号通所事業」
)
(ただし、日割り計算用サービスコード
がない加算は除く。
)
・介護予防通所リハビリテーション(ただし、日割り計算用サービスコ
ードがない加算は除く。
)
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護(ただし、日割り計算用サービス
コードがない加算は除く。
)
・夜間対応型訪問介護(ただし、日割り計算用サービスコードがない加
算は除く。
)
・小規模多機能型居宅介護(ただし、短期利用及び日割り計算用サービ
スコードがない加算は除く。
)
・介護予防小規模多機能型居宅介護(ただし、短期利用及び日割り計算
用サービスコードがない加算は除く。
)
・看護小規模多機能型居宅介護(ただし、短期利用及び日割り計算用サ
ービスコードがない加算は除く。
)
・地域密着型通所介護(療養通所介護)
(ただし、日割り計算用サービ
スコードがない加算は除く。
)
〈日割り計算を行う事由〉
・要介護認定と要支援認定をまたがる区分変更認定(※1)
、要介護1
から要介護5の間若しくは要支援1と要支援2の間での区分変更認
定(※1)
、資格取得・喪失(※2)
、転入・転出(※2)及び認定有
効期間の開始・終了(※2)
・サービス事業者の事業開始・事業廃止、更新制の導入に伴う指定有効
期間・効力停止期間の開始・終了
・月の一部の期間が公費適用期間であった場合
・サービス事業者の変更があった場合(同一保険者内に限る。
)
・サービス提供開始(ただし、前月以前から引き続きサービスを提供し
ている場合を除く。
)
・利用者との契約解除(※2)
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〈該当サービス種類〉
・訪問看護(定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携して訪問看護を
行う場合であって、日割り計算用サービスコードがない加算は除
く。
)
・介護予防特定施設入居者生活介護における外部サービス利用型の介
護予防通所リハビリテーション、訪問介護系サービスにおける総合
事業(「指定第一号訪問事業」)
、通所介護系サービスにおける総合事
業(
「指定第一号通所事業」
)
(ただし、日割り計算用サービスコード
がない加算は除く。
)
・介護予防通所リハビリテーション(ただし、日割り計算用サービスコ
ードがない加算は除く。
)
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護(ただし、日割り計算用サービス
コードがない加算は除く。
)
・夜間対応型訪問介護(ただし、日割り計算用サービスコードがない加
算は除く。
)
・小規模多機能型居宅介護(ただし、短期利用及び日割り計算用サービ
スコードがない加算は除く。
)
・介護予防小規模多機能型居宅介護(ただし、短期利用及び日割り計算
用サービスコードがない加算は除く。
)
・看護小規模多機能型居宅介護(ただし、短期利用及び日割り計算用サ
ービスコードがない加算は除く。
)
・地域密着型通所介護(療養通所介護)
(ただし、日割り計算用サービ
スコードがない加算は除く。
)
〈日割り計算を行う事由〉
・要介護認定と要支援認定をまたがる区分変更認定(※1)
、要介護1
から要介護5の間若しくは要支援1と要支援2の間での区分変更認
定(※1)
、資格取得・喪失(※2)
、転入・転出(※2)及び認定有
効期間の開始・終了(※2)
・サービス事業者の事業開始・事業廃止、更新制の導入に伴う指定有効
期間・効力停止期間の開始・終了
・月の一部の期間が公費適用期間であった場合
・サービス事業者の変更があった場合(同一保険者内に限る。
)
・サービス提供開始(ただし、前月以前から引き続きサービスを提供し
ている場合を除く。
)
・利用者との契約解除(※2)