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「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (121 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000955742.pdf
出典情報 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(6/23付 通知)《厚生労働省》
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業所の指定有効期間が停止した場合は有効期間の停止日までの日数)
を、
「1回につき」のサービスコードを記載する場合はサービスを提供
した回数を記載すること。
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
・介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
・看護小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
・地域密着型通所介護(療養通所介護)
オ サービス単位数
「ウ 単位数」に「エ 回数」を乗じて算出した単位数を記載するこ
と。
地域密着型通所介護における共生型サービス若しくは夜間対応型訪
問介護における事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の
利用者 20 人以上にサービスを行う場合、対象となるサービスコードの
所定単位数の合計に所定の率を乗じた結果(小数点以下四捨五入)を記
載すること。
以下のサービスにおいて、
「ウ 単位数」の記載を省略した場合は、
「イ サービスコード」に記載したサービスコードに対応する単位数
を、介護給付費単位数サービスコード表で確認して記載すること。
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
・介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
・看護小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
・地域密着型通所介護(療養通所介護)
カ 公費分回数
「エ 回数」のうち、公費負担の対象となる回数を記載すること(月
の途中で公費受給資格に変更があった場合は、対象となった期間に対
応する回数を記載すること)

地域密着型通所介護における共生型サービス若しくは夜間対応型訪
問介護における事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の
利用者 20 人以上にサービスを行う場合、
「1」を記載すること。
以下のサービスにおいて、月の一部の期間が公費適用期間であった

30

業所の指定有効期間が停止した場合は有効期間の停止日までの日数)
を、
「1回につき」のサービスコードを記載する場合はサービスを提供
した回数を記載すること。
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
・介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
・看護小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
・地域密着型通所介護(療養通所介護)
オ サービス単位数
「ウ 単位数」に「エ 回数」を乗じて算出した単位数を記載するこ
と。
地域密着型通所介護における共生型サービス若しくは夜間対応型訪
問介護における事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の
利用者 20 人以上にサービスを行う場合、対象となるサービスコードの
所定単位数の合計に所定の率を乗じた結果(小数点以下四捨五入)を記
載すること。
以下のサービスにおいて、
「ウ 単位数」の記載を省略した場合は、
「イ サービスコード」に記載したサービスコードに対応する単位数
を、介護給付費単位数サービスコード表で確認して記載すること。
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
・介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
・看護小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
・地域密着型通所介護(療養通所介護)
カ 公費分回数
「エ 回数」のうち、公費負担の対象となる回数を記載すること(月
の途中で公費受給資格に変更があった場合は、対象となった期間に対
応する回数を記載すること)

地域密着型通所介護における共生型サービス若しくは夜間対応型訪
問介護における事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の
利用者 20 人以上にサービスを行う場合、
「1」を記載すること。
以下のサービスにおいて、月の一部の期間が公費適用期間であった