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「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (97 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000955742.pdf
出典情報 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(6/23付 通知)《厚生労働省》
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介護予防・日常生活支援総合事業費明細書の事業費請求対象単位数に
単位数あたり単価を乗じた結果(小数点以下切り捨て)の合計を記載す
ること。
④ 公費請求額
介護予防・日常生活支援総合事業費明細書の当該公費請求額の合計額
を記載すること。
3 介護給付費明細書記載に関する事項(様式第2及び第2の2、第3から第
7の2まで、並びに様式第8から第 10 まで)
⑴ 共通事項
① 基本的留意事項
ア 介護給付費明細書は1事業所(複数のサービス種類を提供する場合
で同一事業所番号が割り当てられた事業所を含む。)の被保険者1人
(介護給付費明細書に複数の被保険者分を記載する居宅介護支援費及
び介護予防支援費の請求の場合を除く。
)あたり、1月に1件作成する
こと。
ただし、月途中で要介護状態と要支援状態をまたがる区分変更認定
がある被保険者に対して、1事業所から変更前後において居宅サービ
ス及び介護予防サービスを提供した場合、1月に2件以上作成するこ
ととなる。
イ 1枚の介護給付費明細書の明細記入欄に請求明細が記入しきれない
場合は、何枚中の何枚目であるかを所定の欄に記載し、複数の介護給
付費明細書に分けて明細の記入を行うこと。この際、2枚目以降につ
いては、被保険者番号を除く被保険者欄、事業所番号を除く請求事業
者欄の記載を省略して差し支えないこと。
また、請求額集計欄は1枚目にのみ記載するものとすること。
ウ 1人の被保険者について同一月分の、同一様式の介護給付費明細書
を2件にわけて作成することはできないこと(イの場合及び公費併用
請求で介護給付費明細書が2枚以上にわたる場合を除く。


② サービス種類と介護給付費明細書様式の対応関係
(表略)
③ 介護給付費明細書様式ごとの要記載内容
(表略)
④ 生活保護受給者に係る介護給付費明細書
生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号)の指定を受けた介護機関が、介

介護予防・日常生活支援総合事業費明細書の事業費請求対象単位数に
単位数あたり単価を乗じた結果(小数点以下切り捨て)の合計を記載す
ること。
④ 公費請求額
介護予防・日常生活支援総合事業費明細書の当該公費請求額の合計額
を記載すること。
3 介護給付費明細書記載に関する事項(様式第2及び第2の2、第3から第
7の2まで、並びに様式第8から第 10 まで)
⑴ 共通事項
① 基本的留意事項
ア 介護給付費明細書は1事業所(複数のサービス種類を提供する場合
で同一事業所番号が割り当てられた事業所を含む。)の被保険者1人
(介護給付費明細書に複数の被保険者分を記載する居宅介護支援費及
び介護予防支援費の請求の場合を除く。
)あたり、1月に1件作成する
こと。
ただし、月途中で要介護状態と要支援状態をまたがる区分変更認定
がある被保険者に対して、1事業所から変更前後において居宅サービ
ス及び介護予防サービスを提供した場合、1月に2件以上作成するこ
ととなる。
イ 1枚の介護給付費明細書の明細記入欄に請求明細が記入しきれない
場合は、何枚中の何枚目であるかを所定の欄に記載し、複数の介護給
付費明細書に分けて明細の記入を行うこと。この際、2枚目以降につ
いては、被保険者番号を除く被保険者欄、事業所番号を除く請求事業
者欄の記載を省略して差し支えないこと。
また、請求額集計欄は1枚目にのみ記載するものとすること。
ウ 1人の被保険者について同一月分の、同一様式の介護給付費明細書
を2件にわけて作成することはできないこと(イの場合及び公費併用
請求で介護給付費明細書が2枚以上にわたる場合を除く。


② サービス種類と介護給付費明細書様式の対応関係
(表略)
③ 介護給付費明細書様式ごとの要記載内容
(表略)
④ 生活保護受給者に係る介護給付費明細書
生活保護法(昭和 25 年法律第 144 号)の指定を受けた介護機関が、介

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