「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/000955742.pdf |
出典情報 | 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(6/23付 通知)《厚生労働省》 |
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○
介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について
(令和3年3月19日老認発0319第3号)(抄)
新
旧
第1 (略)
第2 訪問型サービス、通所型サービス及び介護予防ケアマネジメントの単位
数表に関する事項
1 (略)
2 訪問型サービス費
⑴~⑹ (略)
⑺ 介護職員処遇改善加算について
介護職員処遇改善加算の内容については、別途通知(「介護職員処遇改
善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支
援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につ
いて」
)を参照すること。
なお、介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び介護職員処遇改善加算(Ⅴ)につ
いては、令和3年3月 31 日において現に、当該加算の届出を行っている
事業所であって、報酬告示の別表単位数表の訪問型サービス費のヌの注
に係る届出を行っていないものにあっては、令和4年3月 31 日までの間
は、なお、従前の例により、当該加算の算定が可能である。
⑻ 介護職員等特定処遇改善加算の取扱い
介護職員等特定処遇改善加算の内容については、別途通知(「介護職員
処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアッ
プ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提
示について」
)を参照すること。
なお、訪問型サービス事業所における介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
の算定に当たっては、対象事業所が、併設の指定訪問介護事業所におい
て特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定していることを要件とする。
⑼ 介護職員等ベースアップ等支援加算について
介護職員等ベースアップ等支援加算の内容については、別途通知(「介
護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベー
スアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式
例の提示について」
)を参照すること。
⑽・⑾ (略)
3 通所型サービス費
⑴~⑿ (略)
第1 (略)
第2 訪問型サービス、通所型サービス及び介護予防ケアマネジメントの単位
数表に関する事項
1 (略)
2 訪問型サービス費
⑴~⑹ (略)
⑺ 介護職員処遇改善加算にいて
介護職員処遇改善加算の内容については、別途通知(「介護職員処遇改
善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事
務処理手順及び様式例の提示について」
(令和3年3月 16 日老発第4号
厚生労働省老健局長通知)を参照すること。
なお、介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び介護職員処遇改善加算(Ⅴ)について
は、令和3年3月 31 日において現に、当該加算の届出を行っている事業
所であって、報酬告示の別表単位数表の訪問型サービス費のヌの注に係
る届出を行っていないものにあっては、令和4年3月 31 日までの間は、
なお、従前の例により、当該加算の算定が可能である。
⑻ 介護職員等特定処遇改善加算の取扱い
介護職員等特定処遇改善加算の内容については、別途通知(「介護職員
処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並
びに事務処理手順及び様式例の提示について」
)を参照すること。
なお、訪問型サービス事業所における介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
の算定に当たっては、対象事業所が、併設の指定訪問介護事業所におい
て特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定していることを要件とする。
(新設)
⑼・⑽ (略)
通所型サービス費
⑴~⑿ (略)
3
1