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「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (117 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000955742.pdf
出典情報 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(6/23付 通知)《厚生労働省》
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行う場合
・特定施設入居者生活介護における外部サービス利用型の地域密着型
通所介護(療養通所介護)
・介護予防特定施設入居者生活介護における外部サービス利用型の介
護予防通所リハビリテーション、訪問介護系サービスにおける総合
事業(「指定第一号訪問事業」)
、通所介護系サービスにおける総合事
業(「指定第一号通所事業」

・介護予防通所リハビリテーション
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
・介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
・看護小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
・地域密着型通所介護(療養通所介護)
ク 摘要(様式第7を除く)
サービス内容に応じて(別表1)にしたがって所定の内容を記載する
こと。
ケ サービス単位数合計(様式第7及び第7の2の場合のみ)
「オ サービス単位数」の合計単位数を記載すること。
コ 請求額合計(様式第7及び第7の2の場合のみ)
「ケ サービス単位数合計」に単位数単価を乗じて得た結果(小数点
以下切り捨て)を記載すること。
⑪ 給付費明細欄(住所地特例対象者)
(様式第2及び第2の2における特
定地域密着型サービス(定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型
訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模
多機能型居宅介護及び地域密着型通所介護)及び特定地域密着型介護予
防サービス(介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能
型居宅介護)のみ記載)
当該事業所において頻繁に使用するサービス内容、サービスコード及
び単位数を事前に印刷し、回数、サービス単位数等を後から記入する方法
をとっても差し支えないこと。
なお、あらかじめ都道府県に届け出て、介護給付費単位数サービスコ
ード表に記載される単位数より低い単位数を請求する場合は、同一のサ
ービスコードに対し、1回、1日又は1月あたりの介護給付費の単位数が

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行う場合
・特定施設入居者生活介護における外部サービス利用型の地域密着型
通所介護(療養通所介護)
・介護予防特定施設入居者生活介護における外部サービス利用型の介
護予防通所リハビリテーション、訪問介護系サービスにおける総合
事業(「指定第一号訪問事業」)
、通所介護系サービスにおける総合事
業(「指定第一号通所事業」

・介護予防通所リハビリテーション
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
・介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
・看護小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
・地域密着型通所介護(療養通所介護)
ク 摘要(様式第7を除く)
サービス内容に応じて(別表1)にしたがって所定の内容を記載する
こと。
ケ サービス単位数合計(様式第7及び第7の2の場合のみ)
「オ サービス単位数」の合計単位数を記載すること。
コ 請求額合計(様式第7及び第7の2の場合のみ)
「ケ サービス単位数合計」に単位数単価を乗じて得た結果(小数点
以下切り捨て)を記載すること。
⑪ 給付費明細欄(住所地特例対象者)
(様式第2及び第2の2における特
定地域密着型サービス(定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型
訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模
多機能型居宅介護及び地域密着型通所介護)及び特定地域密着型介護予
防サービス(介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能
型居宅介護)のみ記載)
当該事業所において頻繁に使用するサービス内容、サービスコード及
び単位数を事前に印刷し、回数、サービス単位数等を後から記入する方法
をとっても差し支えないこと。
なお、あらかじめ都道府県に届け出て、介護給付費単位数サービスコ
ード表に記載される単位数より低い単位数を請求する場合は、同一のサ
ービスコードに対し、1回、1日又は1月あたりの介護給付費の単位数が