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「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (155 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000955742.pdf
出典情報 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(6/23付 通知)《厚生労働省》
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護支援事業所に委託した場合、委託先の居宅介護支援事業所の担当の介
護支援専門員の指定介護支援専門員番号を記載すること。
⑮ 居宅サービス・介護予防サービス・総合事業支給限度基準額
サービス利用票(控)に記載された居宅サービス若しくは介護予防サ
ービス又は介護予防・日常生活支援総合事業にかかる支給限度基準額を
記載すること。
ただし、要介護状態区分等が事業対象者である場合は要支援1の支給
限度基準額を記載すること。
⑯ 限度額適用期間
サービス利用票(控)に記載された限度額適用期間を記載すること。
ただし、要介護状態区分等が事業対象者の場合、限度額適用期間の終
了年月日は未記載であること。
⑰ 居宅サービス事業者・介護予防サービス事業者・介護予防・日常生活支
援総合事業事業者の事業所名
サービス利用票別表(控)の事業所、サービス種類ごとの集計行に記載
された居宅サービス事業者若しくは介護予防サービス事業者又は介護予
防・日常生活支援総合事業事業者の事業所名を記載すること。
⑱ 事業所番号
サービス利用票別表(控)の事業所、サービス種類ごとの集計行に記載
された居宅サービス事業者若しくは介護予防サービス事業者又は介護予
防・日常生活支援総合事業事業者の事業所番号を記載すること。
⑲ 指定/基準該当/地域密着型サービス/総合事業識別
指定、基準該当、地域密着型又は総合事業の区分を〇で囲むこと。
⑳ サービス種類名
サービス利用票別表(控)の事業所、サービス種類ごとの集計行に記載
されたサービス種類の名称(訪問介護、訪問入浴介護等)を記載するこ
と。
㉑ サービス種類コード
当該サービス種類のコード(サービスコードの上2桁)を記載するこ
と。
㉒ 給付計画単位数
サービス利用票別表(控)のサービス種類ごとの集計行の区分支給限
度基準内単位数に記載された額(単位数)を記載すること。
月を通じてサービス利用の実績がない場合で居宅介護支援費等の算定

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護支援事業所に委託した場合、委託先の居宅介護支援事業所の担当の介
護支援専門員の指定介護支援専門員番号を記載すること。
⑮ 居宅サービス・介護予防サービス・総合事業支給限度基準額
サービス利用票(控)に記載された居宅サービス若しくは介護予防サ
ービス又は介護予防・日常生活支援総合事業にかかる支給限度基準額を
記載すること。
ただし、要介護状態区分等が事業対象者である場合は要支援1の支給
限度基準額を記載すること。
⑯ 限度額適用期間
サービス利用票(控)に記載された限度額適用期間を記載すること。
ただし、要介護状態区分等が事業対象者の場合、限度額適用期間の終
了年月日は未記載であること。
⑰ 居宅サービス事業者・介護予防サービス事業者・介護予防・日常生活支
援総合事業事業者の事業所名
サービス利用票別表(控)の事業所、サービス種類ごとの集計行に記載
された居宅サービス事業者若しくは介護予防サービス事業者又は介護予
防・日常生活支援総合事業事業者の事業所名を記載すること。
⑱ 事業所番号
サービス利用票別表(控)の事業所、サービス種類ごとの集計行に記載
された居宅サービス事業者若しくは介護予防サービス事業者又は介護予
防・日常生活支援総合事業事業者の事業所番号を記載すること。
⑲ 指定/基準該当/地域密着型サービス/総合事業識別
指定、基準該当、地域密着型又は総合事業の区分を〇で囲むこと。
⑳ サービス種類名
サービス利用票別表(控)の事業所、サービス種類ごとの集計行に記載
されたサービス種類の名称(訪問介護、訪問入浴介護等)を記載するこ
と。
㉑ サービス種類コード
当該サービス種類のコード(サービスコードの上2桁)を記載するこ
と。
㉒ 給付計画単位数
サービス利用票別表(控)のサービス種類ごとの集計行の区分支給限
度基準内単位数に記載された額(単位数)を記載すること。
月を通じてサービス利用の実績がない場合で居宅介護支援費等の算定