「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (147 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/000955742.pdf |
出典情報 | 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(6/23付 通知)《厚生労働省》 |
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ービス種類における区分支給限度基準内単位数を記載すること。
オ 限度額管理対象単位数
当該サービス種類のうち、支給限度額管理対象のサービス単位数を
合計して記載すること。
カ 限度額管理対象外単位数
当該サービス種類のうち、支給限度額管理対象外のサービス単位数
を合計して記載すること。
キ 給付単位数
「エ 計画単位数」と「オ 限度額管理対象単位数」のいずれか低い
方の単位数に「カ 限度額管理対象外単位数」を加えた単位数を記載す
ること。
ク 公費分単位数
当該サービス種類の公費対象単位数の合計と「キ 給付単位数」のい
ずれか低い方の単位数を記載すること。
ケ 単位数単価
訪問型サービス(独自)
、通所型サービス(独自)
(以下保険者独自サ
ービスという。コ、サ及びシにおいても同じ。
)
、訪問型サービス(独自
/定率)、通所型サービス(独自/定率)、その他の生活支援サービス
(配食/定率)
、その他の生活支援サービス(見守り/定率)
、その他の
生活支援サービス(その他/定率)
(以下保険者独自(定率)サービス
という。コ、サ及びシにおいても同じ。)、訪問型サービス(独自/定
額)
、通所型サービス(独自/定額)
、その他の生活支援サービス(配食
/定額)
、その他の生活支援サービス(見守り/定額)及びその他の生
活支援サービス(その他/定額)
(以下保険者独自(定額)サービスと
いう。コ、サ及びシにおいても同じ。
)は、市町村がサービスの内容に
応じて設定した、当該市町村所在地における当該サービス種類の単位
数あたり単価若しくは、10 円を記載すること。
月の途中で、単位数単価の異なる地域区分をまたがる移転等を行っ
た場合は、月内で最も高い単位数単価を記載すること。
コ 事業費請求額
<保険者独自サービスの場合>
「キ 給付単位数」に「ケ 単位数単価」を乗じた結果(小数点以
下切り捨て)に、事業の給付率を乗じた結果の金額(小数点以下切り
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供票の別表に記載された、当該月中に当該事業所から提供する当該サ
ービス種類における区分支給限度基準内単位数を記載すること。
オ 限度額管理対象単位数
当該サービス種類のうち、支給限度額管理対象のサービス単位数を
合計して記載すること。
カ 限度額管理対象外単位数
当該サービス種類のうち、支給限度額管理対象外のサービス単位数
を合計して記載すること。
キ 給付単位数
「エ 計画単位数」と「オ 限度額管理対象単位数」のいずれか低い
方の単位数に「カ 限度額管理対象外単位数」を加えた単位数を記載す
ること。
ク 公費分単位数
当該サービス種類の公費対象単位数の合計と「キ 給付単位数」のい
ずれか低い方の単位数を記載すること。
ケ 単位数単価
訪問型サービス(独自)
、通所型サービス(独自)
(以下保険者独自サ
ービスという。コ、サ及びシにおいても同じ。
)
、訪問型サービス(独自
/定率)、通所型サービス(独自/定率)、その他の生活支援サービス
(配食/定率)
、その他の生活支援サービス(見守り/定率)
、その他の
生活支援サービス(その他/定率)
(以下保険者独自(定率)サービス
という。コ、サ及びシにおいても同じ。)、訪問型サービス(独自/定
額)
、通所型サービス(独自/定額)
、その他の生活支援サービス(配食
/定額)
、その他の生活支援サービス(見守り/定額)及びその他の生
活支援サービス(その他/定額)
(以下保険者独自(定額)サービスと
いう。コ、サ及びシにおいても同じ。
)は、市町村がサービスの内容に
応じて設定した、当該市町村所在地における当該サービス種類の単位
数あたり単価若しくは、10 円を記載すること。
月の途中で、単位数単価の異なる地域区分をまたがる移転等を行っ
た場合は、月内で最も高い単位数単価を記載すること。
コ 事業費請求額
<保険者独自サービスの場合>
「キ 給付単位数」に「ケ 単位数単価」を乗じた結果(小数点以
下切り捨て)に、事業の給付率を乗じた結果の金額(小数点以下切り