「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (94 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/000955742.pdf |
出典情報 | 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(6/23付 通知)《厚生労働省》 |
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公費の法別に、以下に示す項目の集計を行って記載すること(生活保護の
単独請求の場合は、居宅サービス・施設サービス・介護予防サービス・地域
密着型サービス等及び居宅介護支援・介護予防支援の2つの区分ごとに集
計を行って記載すること。)。合計欄のうち斜線のない欄には全ての公費請
求の介護給付費明細書に関する集計を記載すること。
① 件数
それぞれの公費の請求対象となる介護給付費明細書の件数(介護給付
費明細書の様式ごとに被保険者等1人分の請求を1件とする。
)を記載す
ること。
ただし、市町村合併等により被保険者等1人につき2か所の生活保護
又は中国残留邦人等公費に係る介護支援給付実施機関へ請求を行う場合
には、2件と記載すること。
② 単位数・点数
介護給付費明細書の単位数及び点数(公費対象以外を含む。
)の合計を
記載すること。
③ 費用合計
介護給付費明細書の保険請求対象単位数(点数)に単位数(点数)あた
り単価を乗じた結果(小数点以下切り捨て)の合計を記載すること。
特定診療費、特定治療、特別療養費及び特別診療費については、単位数
(点数)あたり 10 円を乗じた額の合計額を記載すること。
④ 公費請求額
介護給付費明細書の当該公費請求額の合計額を記載すること。
⑻ 公費請求(特定入所者介護サービス費等に係る部分)
保険請求の介護給付費明細書のうち、特定入所者介護サービス費等とし
て食費及び居住費に係る公費(生保のみ)の請求があるものについて、以下
に示す項目の集計を行って記載すること。斜線のない合計欄には介護給付
費明細書に関する集計を記載すること。
① 件数
特定入所者介護サービス費等として、食費及び居住費が記載された介
護給付費明細書の件数を記載すること。
② 費用合計
介護給付費明細書の食費及び居住費の費用額を合計した額を記載する
こと。
保険請求の介護給付費明細書のうち、公費の請求に関わるものについて
公費の法別に、以下に示す項目の集計を行って記載すること(生活保護の
単独請求の場合は、居宅サービス・施設サービス・介護予防サービス・地域
密着型サービス等及び居宅介護支援・介護予防支援の2つの区分ごとに集
計を行って記載すること。)。合計欄のうち斜線のない欄には全ての公費請
求の介護給付費明細書に関する集計を記載すること。
① 件数
それぞれの公費の請求対象となる介護給付費明細書の件数(介護給付
費明細書の様式ごとに被保険者等1人分の請求を1件とする。
)を記載す
ること。
ただし、市町村合併等により被保険者等1人につき2か所の生活保護
又は中国残留邦人等公費に係る介護支援給付実施機関へ請求を行う場合
には、2件と記載すること。
② 単位数・点数
介護給付費明細書の単位数及び点数(公費対象以外を含む。
)の合計を
記載すること。
③ 費用合計
介護給付費明細書の保険請求対象単位数(点数)に単位数(点数)あた
り単価を乗じた結果(小数点以下切り捨て)の合計を記載すること。
特定診療費、特定治療、特別療養費及び特別診療費については、単位数
(点数)あたり 10 円を乗じた額の合計額を記載すること。
④ 公費請求額
介護給付費明細書の当該公費請求額の合計額を記載すること。
⑻ 公費請求(特定入所者介護サービス費等に係る部分)
保険請求の介護給付費明細書のうち、特定入所者介護サービス費等とし
て食費及び居住費に係る公費(生保のみ)の請求があるものについて、以下
に示す項目の集計を行って記載すること。斜線のない合計欄には介護給付
費明細書に関する集計を記載すること。
① 件数
特定入所者介護サービス費等として、食費及び居住費が記載された介
護給付費明細書の件数を記載すること。
② 費用合計
介護給付費明細書の食費及び居住費の費用額を合計した額を記載する
こと。
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