「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (144 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/000955742.pdf |
出典情報 | 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(6/23付 通知)《厚生労働省》 |
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・訪問型サービス(独自)
・訪問型サービス(独自/定率)
・訪問型サービス(独自/定額)
・通所型サービス(独自)
・通所型サービス(独自/定率)
・通所型サービス(独自/定額)
・その他の生活支援サービス(配食/定率)
・その他の生活支援サービス(配食/定額)
・その他の生活支援サービス(見守り/定率)
・その他の生活支援サービス(見守り/定額)
・その他の生活支援サービス(その他/定率)
・その他の生活支援サービス(その他/定額)
・訪問型サービスにおける事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の
同一建物の利用者 20 人以上にサービスを行う場合
減算のサービスコードの場合は、単位数の前に「-」の記載をするこ
と。
エ 回数
サービスの提供回数(期間ごとに事業費を算定するサービスについ
ては算定回数)を記載すること。
算定単位が「1月につき」のサービスコードを記載する場合は「1」
を、算定単位が「1日につき」のサービスコードを記載する場合はサー
ビス提供を開始した日から月末までの日数(ただし、月末前に契約を
解除した場合は解除日までの日数を、また事業所の指定有効期間が停
止した場合は有効期間の停止日までの日数)を、
「1回につき」のサー
ビスコードを記載する場合はサービスを提供した回数を記載するこ
と。
訪問型サービスにおける事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の
同一建物の利用者 20 人以上にサービスを行う場合、
「1」を記載する
こと。
オ サービス単位数
「ウ 単位数」に「エ 回数」を乗じて算出した単位数を記載するこ
と。
「ウ 単位数」の記載を省略した場合は、
「イ サービスコード」に
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く。
)
。
・訪問型サービス(独自)
・訪問型サービス(独自/定率)
・訪問型サービス(独自/定額)
・通所型サービス(独自)
・通所型サービス(独自/定率)
・通所型サービス(独自/定額)
・その他の生活支援サービス(配食/定率)
・その他の生活支援サービス(配食/定額)
・その他の生活支援サービス(見守り/定率)
・その他の生活支援サービス(見守り/定額)
・その他の生活支援サービス(その他/定率)
・その他の生活支援サービス(その他/定額)
・訪問型サービスにおける事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の
同一建物の利用者 20 人以上にサービスを行う場合
減算のサービスコードの場合は、単位数の前に「-」の記載をするこ
と。
エ 回数
サービスの提供回数(期間ごとに事業費を算定するサービスについ
ては算定回数)を記載すること。
算定単位が「1月につき」のサービスコードを記載する場合は「1」
を、算定単位が「1日につき」のサービスコードを記載する場合はサー
ビス提供を開始した日から月末までの日数(ただし、月末前に契約を
解除した場合は解除日までの日数を、また事業所の指定有効期間が停
止した場合は有効期間の停止日までの日数)を、
「1回につき」のサー
ビスコードを記載する場合はサービスを提供した回数を記載するこ
と。
訪問型サービスにおける事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の
同一建物の利用者 20 人以上にサービスを行う場合、
「1」を記載する
こと。
オ サービス単位数
「ウ 単位数」に「エ 回数」を乗じて算出した単位数を記載するこ
と。
「ウ 単位数」の記載を省略した場合は、
「イ サービスコード」に