「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (63 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/000955742.pdf |
出典情報 | 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(6/23付 通知)《厚生労働省》 |
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備考
(別紙1-2)介護予防サービス
1
事業所・施設において、施設等の区分欄、人員配置区分欄、LIFE(科学的介護情報システム(Long-term care Information system For Evidence)への登録欄、その他該当する体制等欄に掲げる項目につき該当する番号の横の□を■にしてください。
2 「施設等の区分」及び「その他該当する体制等」欄で施設・設備等に係る加算(減算)の届出については、「平面図」(別紙6)を添付してください。
3
介護老人保健施設における「施設等の区分」及び「在宅復帰・在宅療養支援機能加算」に係る届出については、「介護老人保健施設(基本型・在宅強化型)の基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算に係る届出」
(令和3年9月サービス提供分までは別紙13-1-1、令和3年10月サービス提供分以降は別紙13-1-2)又は「介護老人保健施設(療養型)の基本施設サービス費及び療養体制維持特別加算(Ⅱ)に係る届出」(別紙13-2)を添付してください。
4 介護療養型医療施設における「施設等の区分」に係る届出については、「介護療養型医療施設の施設種別に係る届出」(別紙13-3)又は「介護療養型医療施設(療養機能強化型以外)の基本施設サービス費に係る届出」
(別紙13-4)を添付してください。
5
介護医療院における「施設等の区分」に係る届出ついては、「Ⅰ型介護医療院の基本施設サービス費に係る届出」(別紙13-5)又は「Ⅱ型介護医療院の基本施設サービス費に係る届出」(別紙13-6)を添付してください。
6
人員配置に係る届出については、勤務体制がわかる書類(「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」(別紙7)又はこれに準じた勤務割表等)を添付してください。
7 「割引」を「あり」と記載する場合は「指定居宅サービス事業所等による介護給付費の割引に係る割引率の設定について」(別紙5)を添付してください。
8 「認知症専門ケア加算」については、「認知症専門ケア加算に係る届出書」(別紙26)を添付してください。
9 「緊急時介護予防訪問看護加算」「特別管理体制」については、「緊急時(介護予防)訪問看護加算・特別管理体制・ターミナルケア体制に係る届出書」(別紙8)を添付してください。
10
「看護体制強化加算」については、「看護体制強化加算に係る届出書」(別紙8-2)を添付してください。
11
「その他該当する体制等」欄で人員配置に係る加算(減算)の届出については、それぞれ加算(減算)の要件となる職員の配置状況や勤務体制がわかる書類を添付してください。
(例)-「機能訓練指導体制」…機能訓練指導員、「リハビリテーションの加算状況」…リハビリテーション従事者、
「医師の配置」…医師、「夜間勤務条件基準」…夜勤を行う看護師(准看護師)と介護職員の配置状況
等
12 「送迎体制」については、実際に利用者の送迎が可能な場合に記載してください。
13 「生活相談員配置等加算」については、「生活相談員配置等加算に係る届出書」(別紙27)を添付してください。
14「サービス提供体制強化加算」については、「サービス提供体制強化加算に関する届出書」(別紙12)~(別紙12-6)までのいずれかを添付してください。
15 「特定診療費項目」「リハビリテーション提供体制」については、これらに相当する診療報酬の算定のために届け出た届出書の写しを添付してください。
16 「職員の欠員による減算の状況」については、以下の要領で記載してください。
(1)
看護職員、介護職員の欠員(看護師の配置割合が基準を満たしていない場合を含む。)…人員配置区分欄の最も配置基準の低い配置区分を選択し、「その他該当する体制等」欄の欠員該当職種を選択する。
(2)
ア
医師(病院において従事する者を除く。)、理学療法士、作業療法士、介護従事者の欠員…「その他該当する体制等」欄の欠員該当職種のみ選択する。
(人員配置区分欄の変更は行わない。)
イ
医師の欠員(病院において従事する者に限る。)…指定基準の60%を満たさない場合について記載し、人員配置区分欄の最も配置基準の低い配置区分を選択し、「その他該当する体制等」欄の医師を選択する。
ただし、事業所・施設が以下の地域に所在する場合は、「その他該当する体制等」欄のみ選択する。(人員配置区分欄の変更は行わない。)
<厚生労働大臣が定める地域>
厚生労働大臣が定める地域は、人口5万人未満の市町村であって次に掲げる地域をその区域内に有する市町村の区域とする。
1
離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域
2
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地
3
山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村
4
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域
なお、病院におけるサービスについて医師の欠員がある場合で、かつ、事業所・施設が上記地域に所在する場合であっても、(1)に掲げる職種に欠員がある場合は、人員配置区分欄の最も配置基準の低い人員配置区分を
選択する。((1)が優先する。)