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「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000955742.pdf
出典情報 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(6/23付 通知)《厚生労働省》
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別紙6


指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス
等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用
の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する
費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について(平成12年3月8日老企
第41号)(抄)




第1~第4 (略)
第5 体制状況一覧表の記載要領について
1 (略)
2 訪問介護
①~⑨ (略)
⑩ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については、大臣基準告示第4
号の3に該当する場合に、
「あり」と記載させること。
3 訪問入浴介護
①~⑥ (略)
⑦ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪問介護と同様で
あるので、2⑩を準用されたい。
4~6 (略)
7 通所介護
①~⑲ (略)
⑳ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪問介護と同様で
あるので、2⑩を準用されたい。
8 通所リハビリテーション
①~⑱ (略)
⑲ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪問介護と同様で
あるので、2⑩を準用されたい。
9 (略)
10 短期入所生活介護
①~⑳ (略)
㉑ 「介護職員等ベースアップ等支援加算」については訪問介護と同様で
あるので、2⑩を準用されたい。
㉒ 介護老人福祉施設に係る届出をした場合で、
「空床型」を実施する場合
は、②から④まで、⑦、⑧、⑩、⑫から⑭まで及び⑯から㉑までについて
は内容が重複するので、届出は不要とすること。
介護老人福祉施設にて日常生活継続支援加算に係る届出をした場合
で、短期入所生活介護における「空床型」にてサービス提供体制強化加算

第1~第4 (略)
第5 体制状況一覧表の記載要領について
1 (略)
2 訪問介護
①~⑨ (略)
(新設)


訪問入浴介護
①~⑥ (略)
(新設)

4~6 (略)
7 通所介護
①~⑲ (略)
(新設)


通所リハビリテーション
①~⑱ (略)
(新設)

9 (略)
10 短期入所生活介護
①~⑳ (略)
(新設)


介護老人福祉施設に係る届出をした場合で、
「空床型」を実施する場合
は、②から④まで、⑦、⑧、⑩、⑫から⑭まで及び⑯から⑳までについて
は内容が重複するので、届出は不要とすること。
介護老人福祉施設にて日常生活継続支援加算に係る届出をした場合
で、短期入所生活介護における「空床型」にてサービス提供体制強化加算

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