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「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (87 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000955742.pdf
出典情報 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(6/23付 通知)《厚生労働省》
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(別紙5ー2)
令和





市町村長 殿
事業所・施設名
地域密着型サービス事業者又は地域密着型介護予防サービス事業者による介護給付費の割引に
係る割引率の設定について
1 割引率等
事業所番号
サービスの種類
夜間対応型訪問介護

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特定施設入居者
生活介護
地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護
定期巡回・随時対応型訪問介
護看護
複合型サービス

介護予防認知症対応型
通所介護
介護予防小規模多機能型
居宅介護
介護予防認知症対応型
共同生活介護

備考

割引率

適用条件





































「適用条件」欄には、当該割引率が適用される時間帯、曜日、日時について具体的に
記載してください。

2 適用開始年月日