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「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (122 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000955742.pdf
出典情報 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(6/23付 通知)《厚生労働省》
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場合については、公費適用の有効期間中の公費適用期間の日数を記載
すること。
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
・介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
・看護小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
・地域密着型通所介護(療養通所介護)
キ 公費対象単位数
「ウ 単位数」に「カ 公費分回数」を乗じて算出した単位数を記載
すること。
地域密着型通所介護における共生型サービス若しくは夜間対応型訪
問介護における事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の
利用者 20 人以上にサービスを行う場合、対象となるサービスコードの
所定単位数の合計に所定の率を乗じた結果(小数点以下四捨五入)を
記載すること。
以下のサービスにおいて、
「ウ 単位数」の記載を省略した場合は、
「オ サービス単位数」に記載した単位数をそのまま転記すること。
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
・介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
・看護小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
・地域密着型通所介護(療養通所介護)
ク 施設所在保険者番号
住所地特例対象者が入所(居)する施設の所在する市町村の証記載保
険者番号を記載すること。
ケ 摘要
サービス内容に応じて(別表1)にしたがって所定の内容を記載す
ること。
⑫ 緊急時施設療養費(様式第4、第4の2)
ア 緊急時傷病名
入所者の病状が著しく変化し、緊急その他やむをえない事情により
施設療養を行った場合に、その傷病名を記載すること

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場合については、公費適用の有効期間中の公費適用期間の日数を記載
すること。
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
・介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
・看護小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
・地域密着型通所介護(療養通所介護)
キ 公費対象単位数
「ウ 単位数」に「カ 公費分回数」を乗じて算出した単位数を記載
すること。
地域密着型通所介護における共生型サービス若しくは夜間対応型訪
問介護における事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の
利用者 20 人以上にサービスを行う場合、対象となるサービスコードの
所定単位数の合計に所定の率を乗じた結果(小数点以下四捨五入)を
記載すること。
以下のサービスにおいて、
「ウ 単位数」の記載を省略した場合は、
「オ サービス単位数」に記載した単位数をそのまま転記すること。
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
・介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
・看護小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
・地域密着型通所介護(療養通所介護)
ク 施設所在保険者番号
住所地特例対象者が入所(居)する施設の所在する市町村の証記載保
険者番号を記載すること。
ケ 摘要
サービス内容に応じて(別表1)にしたがって所定の内容を記載する
こと。
⑫ 緊急時施設療養費(様式第4、第4の2)
ア 緊急時傷病名
入所者の病状が著しく変化し、緊急その他やむをえない事情により
施設療養を行った場合に、その傷病名を記載すること