「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (130 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/000955742.pdf |
出典情報 | 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(6/23付 通知)《厚生労働省》 |
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当該対象サービス種類のサービスを行った実日数として、当該事業
所において訪問サービス(介護予防を含む。
)
、通所サービス(介護予防
を含む。
)又は地域密着型サービス(介護予防を含む。
)のいずれかを実
施した日数、居宅療養管理指導又は介護予防居宅療養管理指導のため
に利用者の居宅を訪問した日数、福祉用具貸与又は介護予防福祉用具
貸与を現に行った日数をそれぞれ記載すること。
エ 計画単位数
居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者(地域包括支援センター)
又は被保険者が作成したサービス提供票の別表に記載された、当該月
中に当該事業所から提供する当該サービス種類における区分支給限度
基準内単位数を記載すること。ただし、居宅療養管理指導及び介護予防
居宅療養管理指導の場合には記載不要であること。
オ 限度額管理対象単位数
当該サービス種類のうち、支給限度額管理対象のサービス単位数を
合計して記載すること。
カ 限度額管理対象外単位数
当該サービス種類のうち、支給限度額管理対象外のサービス単位数
を合計して記載すること。
キ 給付単位数
「エ 計画単位数」と「オ 限度額管理対象単位数」のいずれか低い
方の単位数に「カ 限度額管理対象外単位数」を加えた単位数を記載
すること。
ク 公費分単位数
当該サービス種類の公費対象単位数の合計と「キ 給付単位数」の
いずれか低い方の単位数を記載すること。
ケ 単位数単価
事業所所在地における当該サービス種類の単位数あたり単価を記載
すること。
出張所(サテライト事業所)の場合は、出張所所在地における当該サ
ービス種類の単位数あたり単価を記載すること。なお、この場合、
「請
求事業者欄」には事業所番号が附番されている事業所の状況を記載す
ること。
月の途中で、単位数単価の異なる地域区分をまたがる移転等を行っ
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ウ
サービス実日数
当該対象サービス種類のサービスを行った実日数として、当該事業
所において訪問サービス(介護予防を含む。
)
、通所サービス(介護予防
を含む。
)又は地域密着型サービス(介護予防を含む。
)のいずれかを実
施した日数、居宅療養管理指導又は介護予防居宅療養管理指導のため
に利用者の居宅を訪問した日数、福祉用具貸与又は介護予防福祉用具
貸与を現に行った日数をそれぞれ記載すること。
エ 計画単位数
居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者(地域包括支援センター)
又は被保険者が作成したサービス提供票の別表に記載された、当該月
中に当該事業所から提供する当該サービス種類における区分支給限度
基準内単位数を記載すること。ただし、居宅療養管理指導及び介護予防
居宅療養管理指導の場合には記載不要であること。
オ 限度額管理対象単位数
当該サービス種類のうち、支給限度額管理対象のサービス単位数を
合計して記載すること。
カ 限度額管理対象外単位数
当該サービス種類のうち、支給限度額管理対象外のサービス単位数
を合計して記載すること。
キ 給付単位数
「エ 計画単位数」と「オ 限度額管理対象単位数」のいずれか低い
方の単位数に「カ 限度額管理対象外単位数」を加えた単位数を記載
すること。
ク 公費分単位数
当該サービス種類の公費対象単位数の合計と「キ 給付単位数」の
いずれか低い方の単位数を記載すること。
ケ 単位数単価
事業所所在地における当該サービス種類の単位数あたり単価を記載
すること。
出張所(サテライト事業所)の場合は、出張所所在地における当該サ
ービス種類の単位数あたり単価を記載すること。なお、この場合、
「請
求事業者欄」には事業所番号が附番されている事業所の状況を記載す
ること。
月の途中で、単位数単価の異なる地域区分をまたがる移転等を行っ