「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (77 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/000955742.pdf |
出典情報 | 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(6/23付 通知)《厚生労働省》 |
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75 介護予防小規模多機能型
□
69 居宅介護
(短期利用型)
備考
1
□ 1 なし
特別地域加算
□ 1 なし
□ 2 看護職員
介護予防小規模多機能型居宅介護事業所
□ 2
サテライト型介護予防小規模多機能型
中山間地域等における小規模事業所
加算(地域に関する状況)
□ 1
居宅介護事業所
若年性認知症利用者受入加算
□ 1 なし
□ 2 あり
総合マネジメント体制強化加算
□ 1 なし
□ 2 あり
科学的介護推進体制加算
□ 1 なし
□ 2 あり
非該当
□ 2
該当
□ 1
介護予防小規模多機能型居宅介護事業所
職員の欠員による減算の状況
□ 1 なし
□ 2 看護職員
□ 2
サテライト型介護予防小規模多機能型
中山間地域等における小規模事業所
加算(地域に関する状況)
□ 1
□ 2
居宅介護事業所
非該当
□ 3 介護職員
□ 2 あり
□ 1
居宅介護
介護予防小規模多機能型
職員の欠員による減算の状況
該当
この表は、事業所所在地以外の場所で一部事業を実施する出張所等がある場合について記載することとし、複数出張所等を有する場合は出張所ごとに提出してください。
□ 3 介護職員