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「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (110 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000955742.pdf
出典情報 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(6/23付 通知)《厚生労働省》
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を記載するだけでも差し支えないこと。
イ サービスコード
請求対象サービスに対応するサービスコード(6桁)を介護給付費
単位数サービスコード表で確認して記載すること。
ウ 単位数
請求対象サービスに対応する1回、1日又は1月あたりの介護給付
費の単位数を介護給付費単位数サービスコード表で確認して記載する
こと。
ただし、介護給付費の割引、率による加減算等、介護給付費の単位数
を計算で求める場合は、介護給付費単位数表の計算方法及び端数処理
(単位数の算定に関する端数処理は、基本となる単位数に加減算の計
算(何らかの割合を乗ずる計算に限る。
)を行うごとに小数点以下の四
捨五入を行っていくこととし、絶えず整数値に割合を乗じていく計算
とする。
)にしたがって算出した単位数を記載すること。また、特定事
業所加算Ⅴ、感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一
定以上生じている場合の加算、特別地域加算、中山間地域等における
小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算又は介護職員等
ベースアップ等支援加算の場合は、対象となるサービスコードの所定
単位数の合計に所定の率を乗じ小数点以下の四捨五入を行って算出し
た単位数を記載すること。
以下に該当する場合は記載を省略すること。
・訪問看護(定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携して訪問看護を
行う場合であって、日割り計算用サービスコードを記載する場合を
除く。

・福祉用具貸与
・介護予防福祉用具貸与
・特定施設入居者生活介護における外部サービス利用型の福祉用具貸
与、地域密着型通所介護(療養通所介護)
(ただし、日割り計算用の
サービスコードを記載する場合を除く。

・介護予防特定施設入居者生活介護における外部サービス利用型の介
護予防通所リハビリテーション、介護予防福祉用具貸与、訪問介護
系サービスにおける総合事業(「指定第一号訪問事業」)
、通所介護系
サービスにおける総合事業(
「指定第一号通所事業」

(ただし、日割

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を記載するだけでも差し支えないこと。
サービスコード
請求対象サービスに対応するサービスコード(6桁)を介護給付費単
位数サービスコード表で確認して記載すること。
ウ 単位数
請求対象サービスに対応する1回、1日又は1月あたりの介護給付
費の単位数を介護給付費単位数サービスコード表で確認して記載する
こと。
ただし、介護給付費の割引、率による加減算等、介護給付費の単位数
を計算で求める場合は、介護給付費単位数表の計算方法及び端数処理
(単位数の算定に関する端数処理は、基本となる単位数に加減算の計
算(何らかの割合を乗ずる計算に限る。
)を行うごとに小数点以下の四
捨五入を行っていくこととし、絶えず整数値に割合を乗じていく計算
とする。
)にしたがって算出した単位数を記載すること。また、特定事
業所加算Ⅴ、感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一
定以上生じている場合の加算、特別地域加算、中山間地域等における
小規模事業所加算、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、
介護職員処遇改善加算又は介護職員等特定処遇改善加算の場合は、対
象となるサービスコードの所定単位数の合計に所定の率を乗じ小数点
以下の四捨五入を行って算出した単位数を記載すること。


以下に該当する場合は記載を省略すること。
・訪問看護(定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携して訪問看護を
行う場合であって、日割り計算用サービスコードを記載する場合を
除く。

・福祉用具貸与
・介護予防福祉用具貸与
・特定施設入居者生活介護における外部サービス利用型の福祉用具貸
与、地域密着型通所介護(療養通所介護)
(ただし、日割り計算用の
サービスコードを記載する場合を除く。

・介護予防特定施設入居者生活介護における外部サービス利用型の介
護予防通所リハビリテーション、介護予防福祉用具貸与、訪問介護
系サービスにおける総合事業(「指定第一号訪問事業」)
、通所介護系
サービスにおける総合事業(
「指定第一号通所事業」

(ただし、日割