「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/000955742.pdf |
出典情報 | 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(6/23付 通知)《厚生労働省》 |
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⑴~⒅ (略)
⒆ 介護職員等ベースアップ等支援加算について
2⒆を準用する。
6 認知症対応型共同生活介護費
⑴~⒆ (略)
⒇ 介護職員等ベースアップ等支援加算について
2⒆を準用する。
7 地域密着型特定施設入居者生活介護費
⑴~⒆ (略)
⒇ 介護職員等ベースアップ等支援加算について
2⒆を準用する。
8 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費
⑴~(43) (略)
(44) 介護職員等ベースアップ等支援加算について
2⒆を準用する。
9 複合型サービス費
⑴~(31) (略)
(32) 介護職員等ベースアップ等支援加算について
2⒆を準用する。
第3 (略)
5
小規模多機能型居宅介護費
⑴~⒅ (略)
(新設)
6
認知症対応型共同生活介護費
⑴~⒆ (略)
(新設)
7
地域密着型特定施設入居者生活介護費
⑴~⒆ (略)
(新設)
8
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護費
⑴~(43) (略)
(新設)
9
複合型サービス費
⑴~(31) (略)
(新設)
第3
2
(略)