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「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (107 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000955742.pdf
出典情報 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(6/23付 通知)《厚生労働省》
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カ 入所(院)
(居)前の状況
当該施設に入所(院)
(居)した場合に、入所(院)
(居)前の直近の
状況として該当する番号を○で囲むこと。
医療保険適用病床から介護保険適用病床に転床した場合は、
「2.医
療機関」を○で囲むこと。
同一月内に同一の施設の入退所(院)
(居)を繰り返した場合、月初
日に入所(院)
(居)中であれば、当該入所(院)
(居)前の直近の状況
を○で囲むこと。月初日に入所(院)
(居)中でなければ、当該月の最
初の入所(院)
(居)前の直近の状況を○で囲むこと。
月の途中で、転出等により保険者をまたがる異動が発生し、かつ継続
して入所(院)
(居)している場合は、入所(院)
(居)後の状況として
「8.その他」を○で囲むこと。
長期入所等により、入所前の状況が不明な場合は、当該施設への入所
前の状況として「8.その他」を○で囲むこと。
キ 退所(院)
(居)後の状況
月の途中に退所(院)
(居)した場合に、退所(院)
(居)後の状況と
して該当する番号を〇で囲むこと。
月の途中で、転出等により保険者をまたがる異動が発生し、かつ継続
して入所(院)
(居)している場合に、退所(院)
(居)年月日に転出日
を記載する場合には、退所(院)
(居)後の状況として「5 その他」
を〇で囲むこと。
⑩ 給付費明細欄(様式第7及び第7の2においては1枚に複数の給付費
明細欄が存在するが、記載方法は他の様式と同様)
当該事業所において頻繁に使用するサービス内容、サービスコード及
び単位数を事前に印刷し、回数、サービス単位数等を後から記入する方
法をとっても差し支えないこと。
なお、あらかじめ都道府県に届け出て、介護給付費単位数サービスコ
ード表に記載される単位数より低い単位数を請求する場合は、同一のサ
ービスコードに対し、1回、1日又は1月あたりの介護給付費の単位数
が異なるごとに行を分けて記載すること。
また、以下のサービスにおいて、月途中において以下に記載する事由
に該当する場合については、算定単位が「1月につき」のサービスコー
ドを記載せず、算定単位が「1日につき」のサービスコードを記載し、請
求すること。

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入所(院)
(居)前の状況
当該施設に入所(院)
(居)した場合に、入所(院)
(居)前の直近の
状況として該当する番号を○で囲むこと。
医療保険適用病床から介護保険適用病床に転床した場合は、
「2.医
療機関」を○で囲むこと。
同一月内に同一の施設の入退所(院)
(居)を繰り返した場合、月初
日に入所(院)
(居)中であれば、当該入所(院)
(居)前の直近の状況
を○で囲むこと。月初日に入所(院)
(居)中でなければ、当該月の最
初の入所(院)
(居)前の直近の状況を○で囲むこと。
月の途中で、転出等により保険者をまたがる異動が発生し、かつ継続
して入所(院)
(居)している場合は、入所(院)
(居)後の状況として
「8.その他」を○で囲むこと。
長期入所等により、入所前の状況が不明な場合は、当該施設への入所
前の状況として「8.その他」を○で囲むこと。
キ 退所(院)
(居)後の状況
月の途中に退所(院)
(居)した場合に、退所(院)
(居)後の状況と
して該当する番号を〇で囲むこと。
月の途中で、転出等により保険者をまたがる異動が発生し、かつ継続
して入所(院)
(居)している場合に、退所(院)
(居)年月日に転出日
を記載する場合には、退所(院)
(居)後の状況として「5 その他」
を〇で囲むこと。
⑩ 給付費明細欄(様式第7及び第7の2においては1枚に複数の給付費
明細欄が存在するが、記載方法は他の様式と同様)
当該事業所において頻繁に使用するサービス内容、サービスコード及
び単位数を事前に印刷し、回数、サービス単位数等を後から記入する方
法をとっても差し支えないこと。
なお、あらかじめ都道府県に届け出て、介護給付費単位数サービスコ
ード表に記載される単位数より低い単位数を請求する場合は、同一のサ
ービスコードに対し、1回、1日又は1月あたりの介護給付費の単位数
が異なるごとに行を分けて記載すること。
また、以下のサービスにおいて、月途中において以下に記載する事由
に該当する場合については、算定単位が「1月につき」のサービスコー
ドを記載せず、算定単位が「1日につき」のサービスコードを記載し、請
求すること。