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「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (123 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000955742.pdf
出典情報 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(6/23付 通知)《厚生労働省》
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傷病名が3つを超える場合は、欄内に番号を補記して記載すること。
イ 緊急時治療開始年月日
緊急時傷病名ごとの治療を開始した日付を「ア 緊急時傷病名」に対
応させて記載すること。
傷病名が3つを超える場合は、欄内に番号を補記して記載すること。
ウ 緊急時治療管理(再掲)
緊急時治療管理の合計単位数と1日あたりの所定の単位数、緊急時
治療管理を行った日数をそれぞれ記載すること。
(合計単位数=1日あたり単位数×緊急時治療管理日数)
エ 特定治療の内訳
リハビリテーション、処置、手術、麻酔、放射線治療の区分ごとに点
数の合計を記載すること。
オ 特定治療の合計
特定治療の点数の合計を記載すること。
カ 摘要
特定治療の内容について、処置名等、回数、点数及び使用した薬剤名
等の内訳をリハビリテーションから放射線治療の項目との対応が明ら
かになるように、診療報酬明細書の記載方法に準じて記載すること。
キ 往診日数
入所者のために病院又は診療所から往診を求めた日数(複数の病院
又は診療所から往診を求めた場合はその合計日数)を記載すること。
ク 医療機関名
往診を行った医療機関名を記載すること。複数にわたる場合は、すべ
ての医療機関名を記載すること。
ケ 通院日数
入所者を病院又は診療所に通院させた日数(複数の病院又は診療所
に通院させた場合はその合計日数)を記載すること。
コ 医療機関名
通院した医療機関名を記載すること。複数にわたる場合は、すべての
医療機関名を記載すること。
⑬ 所定疾患施設療養費等(様式第9)
ア 所定疾患施設療養費傷病名
入所者が所定の疾患を発症し、施設療養を行った場合に、その傷病名
を記載すること。

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傷病名が3つを超える場合は、欄内に番号を補記して記載すること。
緊急時治療開始年月日
緊急時傷病名ごとの治療を開始した日付を「ア 緊急時傷病名」に対
応させて記載すること。
傷病名が3つを超える場合は、欄内に番号を補記して記載すること。
ウ 緊急時治療管理(再掲)
緊急時治療管理の合計単位数と1日あたりの所定の単位数、緊急時
治療管理を行った日数をそれぞれ記載すること。
(合計単位数=1日あたり単位数×緊急時治療管理日数)
エ 特定治療の内訳
リハビリテーション、処置、手術、麻酔、放射線治療の区分ごとに点
数の合計を記載すること。
オ 特定治療の合計
特定治療の点数の合計を記載すること。
カ 摘要
特定治療の内容について、処置名等、回数、点数及び使用した薬剤名
等の内訳をリハビリテーションから放射線治療の項目との対応が明ら
かになるように、診療報酬明細書の記載方法に準じて記載すること。
キ 往診日数
入所者のために病院又は診療所から往診を求めた日数(複数の病院
又は診療所から往診を求めた場合はその合計日数)を記載すること。
ク 医療機関名
往診を行った医療機関名を記載すること。複数にわたる場合は、すべ
ての医療機関名を記載すること。
ケ 通院日数
入所者を病院又は診療所に通院させた日数(複数の病院又は診療所
に通院させた場合はその合計日数)を記載すること。
コ 医療機関名
通院した医療機関名を記載すること。複数にわたる場合は、すべての
医療機関名を記載すること。
⑬ 所定疾患施設療養費等(様式第9)
ア 所定疾患施設療養費傷病名
入所者が所定の疾患を発症し、施設療養を行った場合に、その傷病名
を記載すること。