「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (152 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/000955742.pdf |
出典情報 | 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(6/23付 通知)《厚生労働省》 |
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と。
月を通じて利用者が小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
、介護
予防小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)又は看護小規模多機能
型居宅介護(短期利用を除く)を利用した場合には、当該小規模多機能型
居宅介護事業所、介護予防小規模多機能型居宅介護事業所又は看護小規
模多機能型居宅介護事業所が給付管理票を作成すること。
月の一部の期間において利用者が小規模多機能型居宅介護(短期利用
を除く)又は看護小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)を利用し、
かつ当該期間を除いて居宅介護支援を受けた場合には、当該居宅介護支
援事業者が給付管理票を作成すること。
月の一部の期間において利用者が介護予防小規模多機能型居宅介護
(短期利用を除く)を利用し、かつ当該期間を除いて介護予防支援又は
介護予防ケアマネジメントを受けた場合には、当該介護予防支援事業者
(地域包括支援センター)が給付管理票を作成すること。
月の一部の期間において利用者が小規模多機能型居宅介護(短期利用
を除く)を利用し、かつ当該期間を除いて看護小規模多機能型居宅介護
(短期利用を除く)を利用した場合は、月末時点において利用するサー
ビス事業所が給付管理票を作成すること。
② 事業所ごと及びサービス種類ごとの居宅サービス計画若しくは介護予
防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントに位置付けられた介護サ
ービス若しくは介護予防サービス又は介護予防・日常生活支援総合事業
の給付額又は事業費を月末時点の「サービス利用票(控)
」から作成する
こと。
なお、当初の「サービス利用票」に記載された事業所ごと、サービス
種類ごとの給付計画単位数を上回るような場合には、
「サービス利用票」
等の再作成が必要であり、再作成後の「計画」を記載する。給付管理票
の事業所ごとの上限管理に影響がなく、
「サービス利用票」の再作成が必
要でない場合は、当初の計画を記載する。
③ 要支援認定を受けている被保険者が介護予防・日常生活支援総合事業
を利用する場合には、予防給付の支給限度基準額の範囲内とする。
事業対象者が介護予防・日常生活支援総合事業を利用する場合には、
予防給付の要支援1の支給限度基準額を目安とし、市町村が定める支給
限度額(要支援2の支給限度額)を超えないものとする。
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ービス及び地域密着型サービスの記載を行うことになるので留意するこ
と。
月を通じて利用者が小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
、介護
予防小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)又は看護小規模多機能
型居宅介護(短期利用を除く)を利用した場合には、当該小規模多機能型
居宅介護事業所、介護予防小規模多機能型居宅介護事業所又は看護小規
模多機能型居宅介護事業所が給付管理票を作成すること。
月の一部の期間において利用者が小規模多機能型居宅介護(短期利用
を除く)又は看護小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)を利用し、
かつ当該期間を除いて居宅介護支援を受けた場合には、当該居宅介護支
援事業者が給付管理票を作成すること。
月の一部の期間において利用者が介護予防小規模多機能型居宅介護
(短期利用を除く)を利用し、かつ当該期間を除いて介護予防支援又は
介護予防ケアマネジメントを受けた場合には、当該介護予防支援事業者
(地域包括支援センター)が給付管理票を作成すること。
月の一部の期間において利用者が小規模多機能型居宅介護(短期利用
を除く)を利用し、かつ当該期間を除いて看護小規模多機能型居宅介護
(短期利用を除く)を利用した場合は、月末時点において利用するサー
ビス事業所が給付管理票を作成すること。
② 事業所ごと及びサービス種類ごとの居宅サービス計画若しくは介護予
防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントに位置付けられた介護サ
ービス若しくは介護予防サービス又は介護予防・日常生活支援総合事業
の給付額又は事業費を月末時点の「サービス利用票(控)
」から作成する
こと。
なお、当初の「サービス利用票」に記載された事業所ごと、サービス
種類ごとの給付計画単位数を上回るような場合には、
「サービス利用票」
等の再作成が必要であり、再作成後の「計画」を記載する。給付管理票
の事業所ごとの上限管理に影響がなく、
「サービス利用票」の再作成が必
要でない場合は、当初の計画を記載する。
③ 要支援認定を受けている被保険者が介護予防・日常生活支援総合事業
を利用する場合には、予防給付の支給限度基準額の範囲内とする。
事業対象者が介護予防・日常生活支援総合事業を利用する場合には、
予防給付の要支援1の支給限度基準額を目安とし、市町村が定める支給
限度額(要支援2の支給限度額)を超えないものとする。