「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (50 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/000955742.pdf |
出典情報 | 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(6/23付 通知)《厚生労働省》 |
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(1)看護職員、介護職員の欠員(看護師の配置割合が基準を満たしていない場合を含む。)…人員配置区分欄の最も配置基準の低い配置区分を選択し、「その他該当する体制等」欄の欠員該当職種を選択する。
(2)
ア 医師(病院において従事する者を除く。)、理学療法士、作業療法士、介護支援専門員(病院において従事するものを除く。)、介護従事者の欠員…「その他該当する体制等」欄の欠員該当職種のみ選択する。
(人員配置区分欄の変更は行わない。)
イ 医師の欠員(病院において従事する者に限る。)…指定基準の60%を満たさない場合について記載し、人員配置区分欄の最も配置基準の低い配置区分を選択し、「その他該当する体制等」欄の医師を選択する。
ただし、事業所・施設が以下の地域に所在する場合は、「その他該当する体制等」欄のみ選択する。(人員配置区分欄の変更は行わない。)
<厚生労働大臣が定める地域>
厚生労働大臣が定める地域は、人口5万人未満の市町村であって次に掲げる地域をその区域内に有する市町村の区域とする。
1 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域
2 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地
3 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村
4 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域
なお、病院におけるサービスについて医師の欠員がある場合で、かつ、事業所・施設が上記地域に所在する場合であっても、(1)に掲げる職種に欠員がある場合は、人員配置区分欄の最も配置基準の低い人員配置区分を選択する。
((1)が優先する。)
ウ 介護支援専門員(病院において従事する者に限る。)の欠員…「その他該当する体制等」欄の介護支援専門員を選択する。
29 居宅介護支援のうち、「特定事業所加算」の加算Ⅰ、加算Ⅱ、加算Ⅲ、「特定事業所医療介護連携加算」及び「ターミナルケアマネジメント加算」については、「特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケア
マネジメント加算に係る届出書(居宅介護支援事業所)」(別紙10-3)を、「特定事業所加算(A)」については、「特定事業所加算(A)に係る届出書(居宅介護支援事業所)」(別紙10-4)を添付してください。
また、「情報通信機器等の活用等の体制」については、「情報通信機器等の活用等の体制に係る届出書」(別紙10-5)を添付してください。
30 「日常生活継続支援加算」については、「日常生活継続支援加算に関する届出書」(別紙16)を添付してください。
31 「入居継続支援加算」については、「入居継続支援加算に係る届出書」(別紙20)を添付してください。
32 「配置医師緊急時対応加算」については、「配置医師緊急時対応加算に係る届出書」(別紙21)を添付してください。
33 「テクノロジーの導入」については、「テクノロジーの導入による日常生活継続支援加算に関する届出書」(別紙 16ー2)、「テクノロジーの導入による入居継続支援加算に関する届出書」(別紙20ー2)、「テクノロジーの導入による夜勤職員
配置加算に係る届出書」(別紙22)のいずれかを添付してください。
34 「移行支援加算」については、「訪問リハビリテーション事業所における移行支援加算に係る届出」(別紙 17)又は「通所リハビリテーション事業所における移行支援加算に係る届出」(別紙18)を添付してください。
35 「褥瘡マネジメント加算」については、「褥瘡マネジメントに関する届出書」(別紙23)を添付してください。
36 「重度認知症疾患療養体制加算」に係る届出については、「重度認知症疾患療養体制加算に係る届出」(別紙24)を添付してください。
37 「移行計画の提出状況」については、「介護療養型医療施設の移行に係る届出」(別紙25)を添付してください。
注 1
介護老人保健施設に係る届出をした場合には、短期入所療養介護における届出事項で介護老人保健施設の届出と重複するものの届出は不要です。
3
介護療養型医療施設に係る届出をした場合には、短期入所療養介護における届出事項で介護療養型医療施設の届出と重複するものの届出は不要です。
4
介護医療院に係る届出をした場合には、短期入所療養介護における届出事項で介護医療院の届出と重複するものの届出は不要です。
5
短期入所療養介護及び介護療養型医療施設にあっては、同一の施設区分で事業の実施が複数の病棟にわたる場合は、病棟ごとに届け出てください。
備考
備考
介護老人福祉施設に係る届出をした場合で、短期入所生活介護の空床型を実施する場合は、短期入所生活介護の空床型における届出事項で介護老人福祉施設の届出と重複するものの届出は不要です。
2
(別紙1)介護サービス・施設サービス・居宅介護支援
1
サテライト事業所
この表は、事業所所在地以外の場所で一部事業を実施する出張所等がある場合について記載することとし、複数出張所等を有する場合は出張所ごとに提出してください。