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「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (132 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000955742.pdf
出典情報 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(6/23付 通知)《厚生労働省》
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請求額集計欄(様式第3、第3の2、第4、第4の2、第4の3、第4
の4、第5、第5の2、第6の5から第6の7までの㉒、㉓、㉔、㉕、㉖
以外の部分)
様式第3から第5の2、第6の5及び第6の6の特定診療費、緊急時
施設療養費、特別療養費、緊急時施設診療費及び特別診療費以外の請求額
集計欄は以下の方法により記載すること。
(表略)
㉑ 請求額集計欄(様式第6、第6の2、第8、第9、第9の2及び第 10
の㉒、㉓、㉔、㉕、㉖以外の部分)
様式第6、第6の2及び第8から第 10 までの特定診療費、緊急時施設
療養費、所定疾患施設療養費等、特別療養費、緊急時施設診療費及び特別
診療費以外の請求額集計欄は以下の方法により記載すること。
(表略)
㉒ 請求額集計欄(緊急時施設療養費、所定疾患施設療養費等、特別療養
費、緊急時施設診療費及び特別診療費)
様式第4、第4の2、第4の3、第4の4、第9及び第9の2の請求集
計欄における緊急時施設療養費、所定疾患施設療養費等、特別療養費、緊
急時施設診療費及び特別診療費部分は以下の方法により記載すること。
「項目」における( )内は様式第4、第4の2、第4の3及び第4の4
における項目名。
(表略)
㉓ 請求額集計欄(特定診療費)
様式第5、第5の2及び第 10 の請求額集計欄における特定診療費部分
以下の方法により記載すること。
「項目」における( )内は様式第5及
び第5の2における項目名。
(表略)
㉔ 特定入所者介護(予防)サービス費等欄(様式第3、第3の2、第4、
第4の2、第4の3、第4の4、第5、第5の2、第8、第9、第9の2
及び第 10)
様式第3から第5の2まで及び様式第8から第 10 までの特定入所者介
護(予防)サービス費等の食費及び居住費の欄は、以下の方法により記載
すること。
(表略)
㉕ 社会福祉法人等による軽減欄(様式第2、第2の2、第3、第3の2及

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請求額集計欄(様式第3、第3の2、第4、第4の2、第4の3、第4
の4、第5、第5の2、第6の5から第6の7までの㉒、㉓、㉔、㉕、㉖
以外の部分)
様式第3から第5の2、第6の5及び第6の6の特定診療費、緊急時
施設療養費、特別療養費、緊急時施設診療費及び特別診療費以外の請求額
集計欄は以下の方法により記載すること。
(表略)
㉑ 請求額集計欄(様式第6、第6の2、第8、第9、第9の2及び第 10
の㉒、㉓、㉔、㉕、㉖以外の部分)
様式第6、第6の2及び第8から第 10 までの特定診療費、緊急時施設
療養費、所定疾患施設療養費等、特別療養費、緊急時施設診療費及び特別
診療費以外の請求額集計欄は以下の方法により記載すること。
(表略)
㉒ 請求額集計欄(緊急時施設療養費、所定疾患施設療養費等、特別療養
費、緊急時施設診療費及び特別診療費)
様式第4、第4の2、第4の3、第4の4、第9及び第9の2の請求集
計欄における緊急時施設療養費、所定疾患施設療養費等、特別療養費、緊
急時施設診療費及び特別診療費部分は以下の方法により記載すること。
「項目」における( )内は様式第4、第4の2、第4の3及び第4の4
における項目名。
(表略)
㉓ 請求額集計欄(特定診療費)
様式第5、第5の2及び第 10 の請求額集計欄における特定診療費部分
以下の方法により記載すること。
「項目」における( )内は様式第5及
び第5の2における項目名。
(表略)
㉔ 特定入所者介護(予防)サービス費等欄(様式第3、第3の2、第4、
第4の2、第4の3、第4の4、第5、第5の2、第8、第9、第9の2
及び第 10)
様式第3から第5の2まで及び様式第8から第 10 までの特定入所者介
護(予防)サービス費等の食費及び居住費の欄は、以下の方法により記載
すること。
(表略)
㉕ 社会福祉法人等による軽減欄(様式第2、第2の2、第3、第3の2及