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「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (85 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000955742.pdf
出典情報 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(6/23付 通知)《厚生労働省》
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(別紙4)
令和
知事







殿
市町村名

基準該当サービスに係る特例居宅介護サービス費、特例介護予防サービス費、特例居宅介護
サービス計画費及び特例介護予防サービス計画費の支給に係る上限の率の設定について

このことについて、上限の率を下記のとおり設定しましたのでお知らせします。

1 全国共通の介護報酬額に対して定める率




特例居宅介護サービス費

特例介護予防サービス費

全国共通の介護報酬額
に対して定める率

サービスの種類
訪問介護



訪問入浴介護



通所介護



短期入所生活介護



福祉用具貸与



介護予防訪問入浴介護



介護予防短期入所生活介護



介護予防福祉用具貸与



特例居宅介護サービス計画費



特例介護予防サービス計画費



2 適用開始年月日