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「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (151 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000955742.pdf
出典情報 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(6/23付 通知)《厚生労働省》
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事業所所在地における当該サービス種類の単位数あたり単価を上限
事業所所在地における当該サービス種類の単位数あたり単価を上限
として市町村が規定した単価又は 10 円を記載すること。
として市町村が規定した単価又は 10 円を記載すること。
出張所(サテライト事業所)の場合は、出張所所在地における当該サ
出張所(サテライト事業所)の場合は、出張所所在地における当該サ
ービス種類の単位数あたり単価を記載すること。なお、この場合、
「請
ービス種類の単位数あたり単価を記載すること。なお、この場合、
「請
求事業者欄」には事業所番号が附番されている事業所の状況を記載す
求事業者欄」には事業所番号が附番されている事業所の状況を記載す
ること。
ること。
月の途中で、単位数単価の異なる地域区分をまたがる移転等を行っ
月の途中で、単位数単価の異なる地域区分をまたがる移転等を行っ
た場合は、月内で最も高い単位数単価を記載すること。
た場合は、月内で最も高い単位数単価を記載すること。
エ 公費分給付率
エ 公費分給付率
公費負担の給付を行う率を百分率で記載すること。公費負担がある
公費負担の給付を行う率を百分率で記載すること。公費負担がある
場合は 100(%)と記載すること。
場合は 100(%)と記載すること。
オ 事業分事業費請求額
オ 事業分事業費請求額
「ア 事業分サービス単位数合計」に「ウ 単位数単価」を乗じて得
「ア 事業分サービス単位数合計」に「ウ 単位数単価」を乗じて得
た結果(小数点以下切り捨て)を記載すること。公費負担がある場合は
た結果(小数点以下切り捨て)を記載すること。公費負担がある場合は
〇円と記載すること。
〇円と記載すること。
カ 公費分事業費請求額
カ 公費分事業費請求額
「イ 公費分サービス単位数合計」に「ウ 単位数単価」を乗じて得
「イ 公費分サービス単位数合計」に「ウ 単位数単価」を乗じて得
た結果(小数点以下切り捨て)を記載すること。
た結果(小数点以下切り捨て)を記載すること。
⑭ 社会福祉法人等による軽減欄(様式第2の3)
⑭ 社会福祉法人等による軽減欄(様式第2の3)
様式第2の3の社会福祉法人等による軽減欄は、以下の方法により記
様式第2の3の社会福祉法人等による軽減欄は、以下の方法により記
載すること。ただし、その他の生活支援サービス費に係る請求の場合は
載すること。ただし、その他の生活支援サービス費に係る請求の場合は
記載しないこと。
記載しないこと。
(表略)
(表略)
5 給付管理票に関する事項(様式第 11)
5 給付管理票に関する事項(様式第 11)
⑴ 留意事項
⑴ 留意事項
① 月途中で居宅介護支援事業者が変更になった場合(転居等による保険
① 月途中で居宅介護支援事業者が変更になった場合(転居等による保険
者の変更の場合を除く)
、月末時点に市町村への届出対象となっている居
者の変更の場合を除く)
、月末時点に市町村への届出対象となっている居
宅介護支援事業者が給付管理票を作成すること。
宅介護支援事業者が給付管理票を作成すること。
月途中で要介護状態、要支援状態及び事業対象者をまたがる変更があ
月途中で要介護状態、要支援状態及び事業対象者をまたがる変更があ
った場合、月末時点で市町村への届出対象となっている居宅介護支援事
った場合、月末時点で市町村への届出対象となっている居宅介護支援事
業者若しくは介護予防支援事業者(地域包括支援センター)が給付管理
業者若しくは介護予防支援事業者(地域包括支援センター)が給付管理
票を作成すること。この場合、居宅介護支援事業者が介護予防サービス、
票を作成すること。この場合、居宅介護支援事業者が介護予防サービス、
地域密着型介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業のサ
地域密着型介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業のサ
ービスの記載を、介護予防支援事業者(地域包括支援センター)が居宅サ
ービスの記載を、介護予防支援事業者(地域包括支援センター)が居宅サ

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