「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (104 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/000955742.pdf |
出典情報 | 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(6/23付 通知)《厚生労働省》 |
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・サービス事業者の事業廃止(※)
、更新制の導入に伴う指定有効期間
の満了及び指定効力停止期間の開始があった場合
・サービス事業者の変更があった場合(小規模多機能型居宅介護(短期
利用を除く)
、介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
及び看護小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)以外の場合は同
一保険者内に限る)
・利用者との契約解除(※)
(※)の事由については、小規模多機能型居宅介護(短期利用を除
く)
、介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)又は看護
小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)に適用される。
前記事由のうち、受給資格喪失の場合は喪失日、事業廃止の場合は
廃止日、指定有効期間満了の場合は満了日、指定効力停止期間の開始
の場合は開始日を記載すること。
ウ 中止理由
月の途中にサービスの提供を中止した場合の理由について、該当す
る番号を〇で囲むこと。
月の途中に要介護状態と要支援状態をまたがる区分変更認定等があ
りサービスを終了した場合は、
「5 その他」を〇で囲むこと。
⑧ 入退所日等(短期入所分(認知症対応型共同生活介護(短期利用)
、介
護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用)
、特定施設入居者生活介護
(短期利用)及び地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用)を含
む。)。様式第3から第5の2まで、第6の5から第6の7までについて
記載)
ア 入所(居)年月日
前月から継続して入所(居)している場合はその入所(居)した日付
を記載、それ以外の場合は当該月の最初の入所(居)した日付を記載す
ること。
介護療養型医療施設等から介護医療院に転換した場合の、介護医療
院における短期入所療養介護等の明細書(様式第4の3および第4の
4)の入所年月日については、転換日を記載する。
イ 退所(居)年月日
当該月における最初の退所(居)した日付(月の途中に要介護状態と
要支援状態をまたがる区分変更認定等がありサービスを終了した場合
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等又は受給資格喪失(※)が行われた場合
・サービス事業者の事業廃止(※)
、更新制の導入に伴う指定有効期間
の満了及び指定効力停止期間の開始があった場合
・サービス事業者の変更があった場合(小規模多機能型居宅介護(短期
利用を除く)
、介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
及び看護小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)以外の場合は同
一保険者内に限る)
・利用者との契約解除(※)
(※)の事由については、小規模多機能型居宅介護(短期利用を除
く)
、介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)又は看護
小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)に適用される。
前記事由のうち、受給資格喪失の場合は喪失日、事業廃止の場合は
廃止日、指定有効期間満了の場合は満了日、指定効力停止期間の開始
の場合は開始日を記載すること。
ウ 中止理由
月の途中にサービスの提供を中止した場合の理由について、該当す
る番号を〇で囲むこと。
月の途中に要介護状態と要支援状態をまたがる区分変更認定等があ
りサービスを終了した場合は、
「5 その他」を〇で囲むこと。
⑧ 入退所日等(短期入所分(認知症対応型共同生活介護(短期利用)
、介
護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用)
、特定施設入居者生活介護
(短期利用)及び地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用)を含
む。)。様式第3から第5の2まで、第6の5から第6の7までについて
記載)
ア 入所(居)年月日
前月から継続して入所(居)している場合はその入所(居)した日付
を記載、それ以外の場合は当該月の最初の入所(居)した日付を記載す
ること。
介護療養型医療施設等から介護医療院に転換した場合の、介護医療
院における短期入所療養介護等の明細書(様式第4の3および第4の
4)の入所年月日については、転換日を記載する。
イ 退所(居)年月日
当該月における最初の退所(居)した日付(月の途中に要介護状態と
要支援状態をまたがる区分変更認定等がありサービスを終了した場合