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「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (139 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000955742.pdf
出典情報 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(6/23付 通知)《厚生労働省》
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事業費明細欄
当該事業所において頻繁に使用するサービス内容、サービスコード及
び単位数を事前に印刷し、回数、サービス単位数等を後から記入する方
法をとっても差し支えないこと。
なお、あらかじめ市町村に届け出て、市町村が定める単位数より低い
単位数を請求する場合は、同一のサービスコードに対し、1回、1日又は
1月あたりの介護予防・日常生活支援総合事業費の単位数が異なるごと
に行を分けて記載すること。
また、以下のサービスの場合において、月途中において以下に記載す
る事由に該当する場合については、算定単位が「1月につき」のサービス
コードを記載せず、算定単位が「1日につき」のサービスコードを記載
し、請求すること。
〈該当サービス種類〉
・訪問型サービス(独自)
(ただし、日割り計算用サービスコードがない
加算は除く。

・通所型サービス(独自)
(ただし、日割り計算用サービスコードがない
加算は除く。

〈日割り計算を行う事由〉
・要介護認定、要支援認定及び事業対象者をまたがる区分変更認定
・要支援1と要支援2の間での区分変更認定
・サービス事業者の事業開始・事業廃止、更新制の導入に伴う指定有効期
間・効力停止期間の開始・終了
・月の一部の期間が公費適用期間であった場合
・サービス事業者の変更があった場合(同一保険者内に限る。

・サービス提供開始(ただし、前月以前から引き続きサービスを提供して
いる場合を除く。

・月の一部の期間に利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期
入所療養介護を利用した場合
・月の一部の期間に利用者が介護予防特定施設入居者生活介護、介護予
防認知症対応型共同生活介護に入居、又は介護予防小規模多機能型居
宅介護を利用した場合
ア サービス内容
請求対象サービスの内容を識別するための名称として介護予防・日
常生活支援総合事業費単位数サービスコード表のサービスコード内容

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事業費明細欄
当該事業所において頻繁に使用するサービス内容、サービスコード及
び単位数を事前に印刷し、回数、サービス単位数等を後から記入する方
法をとっても差し支えないこと。
なお、あらかじめ市町村に届け出て、市町村が定める単位数より低い
単位数を請求する場合は、同一のサービスコードに対し、1回、1日又は
1月あたりの介護予防・日常生活支援総合事業費の単位数が異なるごと
に行を分けて記載すること。
また、以下のサービスの場合において、月途中において以下に記載す
る事由に該当する場合については、算定単位が「1月につき」のサービス
コードを記載せず、算定単位が「1日につき」のサービスコードを記載
し、請求すること。
〈該当サービス種類〉
・訪問型サービス(独自)
(ただし、日割り計算用サービスコードがない
加算は除く。

・通所型サービス(独自)
(ただし、日割り計算用サービスコードがない
加算は除く。

〈日割り計算を行う事由〉
・要介護認定、要支援認定及び事業対象者をまたがる区分変更認定
・要支援1と要支援2の間での区分変更認定
・サービス事業者の事業開始・事業廃止、更新制の導入に伴う指定有効期
間・効力停止期間の開始・終了
・月の一部の期間が公費適用期間であった場合
・サービス事業者の変更があった場合(同一保険者内に限る。

・サービス提供開始(ただし、前月以前から引き続きサービスを提供して
いる場合を除く。

・月の一部の期間に利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期
入所療養介護を利用した場合
・月の一部の期間に利用者が介護予防特定施設入居者生活介護、介護予
防認知症対応型共同生活介護に入居、又は介護予防小規模多機能型居
宅介護を利用した場合
ア サービス内容
請求対象サービスの内容を識別するための名称として介護予防・日
常生活支援総合事業費単位数サービスコード表のサービスコード内容