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「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (115 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/000955742.pdf
出典情報 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(6/23付 通知)《厚生労働省》
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同一建物の利用者 20 人以上にサービスを行う場合、
「1」を記載する
こと。
(※1)指定居宅介護事業所で障害者居宅介護従業者基礎研修課程修
了者等により行われる場合、指定居宅介護事業所で重度訪問介護従
業者養成研修修了者により行われる場合又は指定重度訪問介護事業
所が行う場合
通所リハビリテーションにおける生活行為向上リハビリテーション
の実施後にリハビリテーションを継続した場合の減算を行う場合、
「1」を記載すること。
介護療養型医療施設における移行計画が未提出である場合の減算を
行う場合、
「1」を記載すること。
福祉用具貸与若しくは介護予防福祉用具貸与又は特定施設入居者生
活介護における外部サービス利用型の福祉用具貸与若しくは介護予防
特定施設入居者生活介護における外部サービス利用型の介護予防福祉
用具貸与の場合は、月の一部の期間が生活保護適用期間であった場合
については、福祉用具貸与若しくは介護予防福祉用具貸与を現に行っ
た期間中の生活保護対象期間の日数を記載すること。
以下のサービスにおいて、月の一部の期間が公費適用期間であった
場合については、公費適用の有効期間中の公費適用期間の日数を記載
すること。
・訪問看護(定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携して訪問看護を
行う場合)
・特定施設入居者生活介護における外部サービス利用型の地域密着型
通所介護(療養通所介護)
・介護予防特定施設入居者生活介護における外部サービス利用型の介
護予防通所リハビリテーション、訪問介護系サービスにおける総合
事業(「指定第一号訪問事業」)
、通所介護系サービスにおける総合事
業(「指定第一号通所事業」

・介護予防通所リハビリテーション
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
・介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
・看護小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)

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同一建物の利用者 20 人以上にサービスを行う場合、
「1」を記載する
こと。
(※1)指定居宅介護事業所で障害者居宅介護従業者基礎研修課程修
了者等により行われる場合、指定居宅介護事業所で重度訪問介護従
業者養成研修修了者により行われる場合又は指定重度訪問介護事業
所が行う場合
通所リハビリテーションにおける生活行為向上リハビリテーション
の実施後にリハビリテーションを継続した場合の減算を行う場合、
「1」を記載すること。
介護療養型医療施設における移行計画が未提出である場合の減算を
行う場合、
「1」を記載すること。
福祉用具貸与若しくは介護予防福祉用具貸与又は特定施設入居者生
活介護における外部サービス利用型の福祉用具貸与若しくは介護予防
特定施設入居者生活介護における外部サービス利用型の介護予防福祉
用具貸与の場合は、月の一部の期間が生活保護適用期間であった場合
については、福祉用具貸与若しくは介護予防福祉用具貸与を現に行っ
た期間中の生活保護対象期間の日数を記載すること。
以下のサービスにおいて、月の一部の期間が公費適用期間であった
場合については、公費適用の有効期間中の公費適用期間の日数を記載
すること。
・訪問看護(定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携して訪問看護を
行う場合)
・特定施設入居者生活介護における外部サービス利用型の地域密着型
通所介護(療養通所介護)
・介護予防特定施設入居者生活介護における外部サービス利用型の介
護予防通所リハビリテーション、訪問介護系サービスにおける総合
事業(「指定第一号訪問事業」)
、通所介護系サービスにおける総合事
業(「指定第一号通所事業」

・介護予防通所リハビリテーション
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
・介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)
・看護小規模多機能型居宅介護(短期利用を除く)