「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について (105 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/000955742.pdf |
出典情報 | 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(6/23付 通知)《厚生労働省》 |
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)を記載すること。ただし、当該月に退所(居)がなく月末日
において入所(居)継続中の場合は記載しないこと。
(連続入所(居)
が 30 日を超える場合は、30 日目を退所(居)日とみなして記載するこ
と。
)
月の途中で、転出等により保険者をまたがる異動が発生し、かつ継
続して入所(居)している場合には、当該転出日を記載すること。
介護療養型医療施設等から介護医療院に転換した場合の、介護療養
型医療施設等における短期入所療養介護等の明細書(様式第5および
5の2)の退院年月日については、記載の必要はない。
ウ 短期入所実日数(短期利用実日数)
給付費明細欄で記載対象とした実日数(ただし報酬告示上算定可能
な日数とする。連続 30 日を超え報酬算定できない日数は含まず、区分
支給限度基準額を超える部分に相当する日数は含む)を記載すること。
⑨ 入退所日等(施設等入所分。様式第6から第6の4、第8、第9、第9
の2及び第 10 について記載)
ア 入所(院)
(居)年月日
当該施設に入所(院)
(居)した日付を記載すること。
(医療保険適用
病床から介護保険適用病床に転床した場合は、当該転床した日付を記
載すること。
)
同一月内に同一の施設の入退所(院)
(居)を繰り返した場合、月初
日に入所(院)
(居)中であれば、当該入所(院)
(居)の年月日を記載
する。月初日に入所(院)
(居)中でなければ、当該月の最初に入所(院)
(居)した年月日を記載する。
介護療養型医療施設等から介護医療院に転換した場合の、介護医療
院における明細書(様式第9の2)の入所年月日については、転換日を
記載する。
イ 退所(院)
(居)年月日
月の途中に退所(院)
(居)した場合(月の途中に要介護状態と要支
援状態をまたがる区分変更認定等がありサービスを終了した場合を含
む。
)に、退所(院)
(居)した日付を記載すること。
(介護保険適用病
床から医療保険適用病床に転床した場合は、当該転床した日付を記載
すること。
)
同一月内に同一の施設の入退所(院)
(居)を繰り返した場合、月末
日に入所(院)
(居)中であれば記載を省略する。月末日に入所(院)
14
を含む。
)を記載すること。ただし、当該月に退所(居)がなく月末日
において入所(居)継続中の場合は記載しないこと。
(連続入所(居)
が 30 日を超える場合は、30 日目を退所(居)日とみなして記載するこ
と。
)
月の途中で、転出等により保険者をまたがる異動が発生し、かつ継
続して入所(居)している場合には、当該転出日を記載すること。
介護療養型医療施設等から介護医療院に転換した場合の、介護療養
型医療施設等における短期入所療養介護等の明細書(様式第5および
5の2)の退院年月日については、記載の必要はない。
ウ 短期入所実日数(短期利用実日数)
給付費明細欄で記載対象とした実日数(ただし報酬告示上算定可能
な日数とする。連続 30 日を超え報酬算定できない日数は含まず、区分
支給限度基準額を超える部分に相当する日数は含む)を記載すること。
⑨ 入退所日等(施設等入所分。様式第6から第6の4、第8、第9、第9
の2及び第 10 について記載)
ア 入所(院)
(居)年月日
当該施設に入所(院)
(居)した日付を記載すること。
(医療保険適用
病床から介護保険適用病床に転床した場合は、当該転床した日付を記
載すること。
)
同一月内に同一の施設の入退所(院)
(居)を繰り返した場合、月初
日に入所(院)
(居)中であれば、当該入所(院)
(居)の年月日を記載
する。月初日に入所(院)
(居)中でなければ、当該月の最初に入所(院)
(居)した年月日を記載する。
介護療養型医療施設等から介護医療院に転換した場合の、介護医療
院における明細書(様式第9の2)の入所年月日については、転換日を
記載する。
イ 退所(院)
(居)年月日
月の途中に退所(院)
(居)した場合(月の途中に要介護状態と要支
援状態をまたがる区分変更認定等がありサービスを終了した場合を含
む。
)に、退所(院)
(居)した日付を記載すること。
(介護保険適用病
床から医療保険適用病床に転床した場合は、当該転床した日付を記載
すること。
)
同一月内に同一の施設の入退所(院)
(居)を繰り返した場合、月末
日に入所(院)
(居)中であれば記載を省略する。月末日に入所(院)