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遺伝子治療等臨床研究に関する指針(現行) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23460.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第71回 1/20)《厚生労働省》 |
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⑴
特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、
記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
⑵
個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ
、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録
された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受
ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録される
ことにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるも
の
20
この指針において「匿名化」とは、個人情報の全部又は一部を削除すること(当該個人情
報の全部又は一部を当該個人情報によって識別される特定の個人と関わりのない記述等に置
き換えることを含む。)をいう。
21
この指針において「対応表」とは、匿名化された個人に関する情報から、必要な場合に被
験者を識別することができるよう、当該被験者と匿名化の際に置き換えられた記述等とを照
合することができるようにする表その他これに類するものをいう。
22
この指針において「匿名加工情報」とは、次に掲げる個人情報の区分に応じてそれぞれ次
に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得ら
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特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、
記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
⑵
個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ
、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録
された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受
ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録される
ことにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるも
の
20
この指針において「匿名化」とは、個人情報の全部又は一部を削除すること(当該個人情
報の全部又は一部を当該個人情報によって識別される特定の個人と関わりのない記述等に置
き換えることを含む。)をいう。
21
この指針において「対応表」とは、匿名化された個人に関する情報から、必要な場合に被
験者を識別することができるよう、当該被験者と匿名化の際に置き換えられた記述等とを照
合することができるようにする表その他これに類するものをいう。
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この指針において「匿名加工情報」とは、次に掲げる個人情報の区分に応じてそれぞれ次
に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得ら
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