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遺伝子治療等臨床研究に関する指針(現行) (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23460.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第71回 1/20)《厚生労働省》 |
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又は公開し、かつ、当該外国にある者に提供することについて拒否できる機会を保障す
ることについて、倫理審査委員会に意見を求めた上で、研究機関の長の許可を得ている
こと。
(イ)
試料・情報の利用目的、利用者の範囲及び利用方法(外国にある者に提供する方法
を含む。)
(ロ)
提供する試料・情報の項目
(ハ)
試料・情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称
(ニ)
被験者又はその代理人の求めに応じて、被験者が識別される試料・情報の提供を停
止する旨
(ホ)
⑵
(ニ)の被験者又はその代理人の求めを受け付ける方法
研究者等は、外国にある者に試料・情報を提供したときは、当該試料・情報の提供に関
する記録を作成しなければならない。この場合において、研究責任者は、研究者等が作成
した当該記録を、当該試料・情報の提供をした日から起算して3年を経過する日までの間
、保管しなければならない。
第2
1
代諾者からのインフォームド・コンセントを受ける場合の手続等
代諾の要件等
- 48 -
ることについて、倫理審査委員会に意見を求めた上で、研究機関の長の許可を得ている
こと。
(イ)
試料・情報の利用目的、利用者の範囲及び利用方法(外国にある者に提供する方法
を含む。)
(ロ)
提供する試料・情報の項目
(ハ)
試料・情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称
(ニ)
被験者又はその代理人の求めに応じて、被験者が識別される試料・情報の提供を停
止する旨
(ホ)
⑵
(ニ)の被験者又はその代理人の求めを受け付ける方法
研究者等は、外国にある者に試料・情報を提供したときは、当該試料・情報の提供に関
する記録を作成しなければならない。この場合において、研究責任者は、研究者等が作成
した当該記録を、当該試料・情報の提供をした日から起算して3年を経過する日までの間
、保管しなければならない。
第2
1
代諾者からのインフォームド・コンセントを受ける場合の手続等
代諾の要件等
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