よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


遺伝子治療等臨床研究に関する指針(現行) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23460.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第71回 1/20)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。



この指針において「研究機関の長」とは、遺伝子治療等臨床研究を実施する個人又は法人
その他の団体の代表者をいう。



この指針において「共同研究機関」とは、研究計画書に基づいて遺伝子治療等臨床研究を
共同して実施する研究機関をいう。

10

この指針において「倫理審査委員会」とは、遺伝子治療等臨床研究の実施又は継続の適否
その他遺伝子治療等臨床研究に関し必要な事項について、倫理的及び科学的な観点から調査
審議する合議制の機関をいう。
せつ

11

この指針において「試料」とは、血液、体液、組織、細胞、排泄物及びこれらから抽出し
たDNA等、人の体の一部であって遺伝子治療等臨床研究に用いられるもの(死者に係るも
のを含む。)をいう。

12

この指針において「研究に用いられる情報」とは、被験者の診断又は治療を通じて得られ
た傷病名、投薬内容、検査又は測定の結果等、人の健康に関する情報その他の情報であって
遺伝子治療等臨床研究に用いられるもの(死者に係るものを含む。)をいう。

13

この指針において「試料・情報」とは、試料及び研究に用いられる情報をいう。

14

この指針において「インフォームド・コンセント」とは、被験者又はその代諾者(以下「
被験者等」という。)が、実施又は継続されようとする遺伝子治療等臨床研究に関して、当

- 7 -