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遺伝子治療等臨床研究に関する指針(現行) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23460.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第71回 1/20)《厚生労働省》 |
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この指針において「研究機関の長」とは、遺伝子治療等臨床研究を実施する個人又は法人
その他の団体の代表者をいう。
9
この指針において「共同研究機関」とは、研究計画書に基づいて遺伝子治療等臨床研究を
共同して実施する研究機関をいう。
10
この指針において「倫理審査委員会」とは、遺伝子治療等臨床研究の実施又は継続の適否
その他遺伝子治療等臨床研究に関し必要な事項について、倫理的及び科学的な観点から調査
審議する合議制の機関をいう。
せつ
11
この指針において「試料」とは、血液、体液、組織、細胞、排泄物及びこれらから抽出し
たDNA等、人の体の一部であって遺伝子治療等臨床研究に用いられるもの(死者に係るも
のを含む。)をいう。
12
この指針において「研究に用いられる情報」とは、被験者の診断又は治療を通じて得られ
た傷病名、投薬内容、検査又は測定の結果等、人の健康に関する情報その他の情報であって
遺伝子治療等臨床研究に用いられるもの(死者に係るものを含む。)をいう。
13
この指針において「試料・情報」とは、試料及び研究に用いられる情報をいう。
14
この指針において「インフォームド・コンセント」とは、被験者又はその代諾者(以下「
被験者等」という。)が、実施又は継続されようとする遺伝子治療等臨床研究に関して、当
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この指針において「研究機関の長」とは、遺伝子治療等臨床研究を実施する個人又は法人
その他の団体の代表者をいう。
9
この指針において「共同研究機関」とは、研究計画書に基づいて遺伝子治療等臨床研究を
共同して実施する研究機関をいう。
10
この指針において「倫理審査委員会」とは、遺伝子治療等臨床研究の実施又は継続の適否
その他遺伝子治療等臨床研究に関し必要な事項について、倫理的及び科学的な観点から調査
審議する合議制の機関をいう。
せつ
11
この指針において「試料」とは、血液、体液、組織、細胞、排泄物及びこれらから抽出し
たDNA等、人の体の一部であって遺伝子治療等臨床研究に用いられるもの(死者に係るも
のを含む。)をいう。
12
この指針において「研究に用いられる情報」とは、被験者の診断又は治療を通じて得られ
た傷病名、投薬内容、検査又は測定の結果等、人の健康に関する情報その他の情報であって
遺伝子治療等臨床研究に用いられるもの(死者に係るものを含む。)をいう。
13
この指針において「試料・情報」とは、試料及び研究に用いられる情報をいう。
14
この指針において「インフォームド・コンセント」とは、被験者又はその代諾者(以下「
被験者等」という。)が、実施又は継続されようとする遺伝子治療等臨床研究に関して、当
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