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遺伝子治療等臨床研究に関する指針(現行) (43 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23460.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第71回 1/20)《厚生労働省》 |
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、この限りでない。
⑴
⑵
遺伝子治療等臨床研究に関し次に掲げる事項
イ
名称
ロ
実施について研究機関の長の許可を得ている旨
ハ
目的及び意義
ニ
実施の方法(被験者から取得された試料・情報の利用目的を含む。)及び期間
ホ
情報公開の方法
研究機関の名称及び研究責任者の氏名(他の研究機関と共同して遺伝子治療等臨床研究
を実施する場合にあっては、共同研究機関の名称及び共同研究機関の研究責任者の氏名並
びに総括責任者の氏名を含む。)
⑶
被験者として選定された理由
⑷
遺伝子治療等臨床研究が実施又は継続されることに同意した場合であっても随時これを
撤回できる旨(被験者等からの撤回の内容に従った措置を講じることが困難となる場合が
あるときは、その旨及びその理由を含む。)
⑸
遺伝子治療等臨床研究が実施又は継続されることに同意しないこと又は同意を撤回する
ことによって被験者等が不利益な取扱いを受けない旨
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⑴
⑵
遺伝子治療等臨床研究に関し次に掲げる事項
イ
名称
ロ
実施について研究機関の長の許可を得ている旨
ハ
目的及び意義
ニ
実施の方法(被験者から取得された試料・情報の利用目的を含む。)及び期間
ホ
情報公開の方法
研究機関の名称及び研究責任者の氏名(他の研究機関と共同して遺伝子治療等臨床研究
を実施する場合にあっては、共同研究機関の名称及び共同研究機関の研究責任者の氏名並
びに総括責任者の氏名を含む。)
⑶
被験者として選定された理由
⑷
遺伝子治療等臨床研究が実施又は継続されることに同意した場合であっても随時これを
撤回できる旨(被験者等からの撤回の内容に従った措置を講じることが困難となる場合が
あるときは、その旨及びその理由を含む。)
⑸
遺伝子治療等臨床研究が実施又は継続されることに同意しないこと又は同意を撤回する
ことによって被験者等が不利益な取扱いを受けない旨
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