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遺伝子治療等臨床研究に関する指針(現行) (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23460.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第71回 1/20)《厚生労働省》 |
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うとともに、最終的な責任を負うこと。
⑵
研究者に、被験者の生命、健康及び人権を尊重して遺伝子治療等臨床研究を実施するこ
とを周知徹底すること。
⑶
業務上知り得た情報を正当な理由なく漏らさないこと。その業務に従事しなくなった後
も、同様とする。
⑷
遺伝子治療等臨床研究に関する業務の一部を委託する場合には、委託を受けた者が遵守
すべき事項について、文書による契約を締結すること。
2
遺伝子治療等臨床研究の実施のための体制・規程の整備等に関し次に掲げる業務
⑴
遺伝子治療等臨床研究を適正に実施するために必要な体制・規程を整備すること。
⑵
当該研究機関の実施する遺伝子治療等臨床研究に関連して被験者に健康被害が生じた場
合には、これに対する補償その他の必要な措置が適切に講じられることを確保すること。
⑶
研究結果等、遺伝子治療等臨床研究に関する情報が適切に公表されることを確保するこ
と。
⑷
当該研究機関の実施する遺伝子治療等臨床研究がこの指針に適合していることについて
、必要に応じ、自ら点検及び評価を行い、その結果に基づき適切な対応をとること。
⑸
遺伝子治療等臨床研究に関する倫理並びに遺伝子治療等臨床研究の実施に必要な知識及
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⑵
研究者に、被験者の生命、健康及び人権を尊重して遺伝子治療等臨床研究を実施するこ
とを周知徹底すること。
⑶
業務上知り得た情報を正当な理由なく漏らさないこと。その業務に従事しなくなった後
も、同様とする。
⑷
遺伝子治療等臨床研究に関する業務の一部を委託する場合には、委託を受けた者が遵守
すべき事項について、文書による契約を締結すること。
2
遺伝子治療等臨床研究の実施のための体制・規程の整備等に関し次に掲げる業務
⑴
遺伝子治療等臨床研究を適正に実施するために必要な体制・規程を整備すること。
⑵
当該研究機関の実施する遺伝子治療等臨床研究に関連して被験者に健康被害が生じた場
合には、これに対する補償その他の必要な措置が適切に講じられることを確保すること。
⑶
研究結果等、遺伝子治療等臨床研究に関する情報が適切に公表されることを確保するこ
と。
⑷
当該研究機関の実施する遺伝子治療等臨床研究がこの指針に適合していることについて
、必要に応じ、自ら点検及び評価を行い、その結果に基づき適切な対応をとること。
⑸
遺伝子治療等臨床研究に関する倫理並びに遺伝子治療等臨床研究の実施に必要な知識及
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