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遺伝子治療等臨床研究に関する指針(現行) (61 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23460.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第71回 1/20)《厚生労働省》 |
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を講じなければならない。
3
研究者等は、匿名加工情報を作成したときは、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する
情報の項目を公表しなければならない。
4
研究者等は、匿名加工情報を他の研究機関に提供するときは、あらかじめ、他の研究機関
に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について
公表するとともに、当該他の研究機関に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である
旨を明示しなければならない。
5
研究者等は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられ
た個人情報に係る本人を識別するために、当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならな
い。
6
研究者等は、匿名加工情報を作成し、又は匿名加工情報の提供を受けたときは、当該匿名
加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、当該匿名加工情報の作成その他の取扱い
に関する苦情の処理その他の当該匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置
を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。
第7節
重篤な有害事象への対応
第1
重篤な有害事象への対応
- 61 -
3
研究者等は、匿名加工情報を作成したときは、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する
情報の項目を公表しなければならない。
4
研究者等は、匿名加工情報を他の研究機関に提供するときは、あらかじめ、他の研究機関
に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について
公表するとともに、当該他の研究機関に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である
旨を明示しなければならない。
5
研究者等は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられ
た個人情報に係る本人を識別するために、当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならな
い。
6
研究者等は、匿名加工情報を作成し、又は匿名加工情報の提供を受けたときは、当該匿名
加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、当該匿名加工情報の作成その他の取扱い
に関する苦情の処理その他の当該匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置
を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。
第7節
重篤な有害事象への対応
第1
重篤な有害事象への対応
- 61 -